○田上町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和6年4月1日

規則第3号

田上町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則(平成24年田上町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について指定したときは当該申請をした者に対し、指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第78条の5第1項及び法第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び法第115条の15第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第5条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について指定の更新をしたときは当該申請をした者に対し、指定更新通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の標示)

第6条 第2条第2項の指定及び第5条第2項の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第8条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所等の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(指定介護予防支援の委託の届出)

第9条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定よる届出は、様式告示別紙様式第二号(七)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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田上町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和6年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)