○田上町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和6年4月1日

規則第2号

田上町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年田上町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」いう。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について指定をしたときは当該申請をした者に対し、指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について指定の更新をしたときは当該申請をした者に対し、指定更新通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の標示)

第5条 第2条第2項の指定及び第4条第2項の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、廃止又は指定の取消し年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置の係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請書及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合であっては、その内容及び期間

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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田上町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和6年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)