○田上町サル追い払い器具購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、サルによる農作物の被害の防止を図るため、地区(行政区)が行うサルの追い払いに対し、追い払い器具購入費の補助金を交付することについて田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において追い払い器具とは、エアソフトガン(以下「追い払い器具」という。)をいう。

(対象経費及び補助率)

第3条 補助金の対象経費及び補助率等は、次のとおりとする。

(1) 追い払い器具本体及び付属品の購入費用についてのみ補助対象とし、消耗品は対象外とする。

(2) 補助金額は補助対象経費の3分の2の額とし、上限額は2万円とする。この場合において、補助金の額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地区(行政区)(以下「申請者」という。)は、田上町サル追い払い器具購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて年度末までに町長に提出しなければならない。

(1) 追い払い器具購入代金の領収書又は購入の事実がわかる書類の写し

(2) 購入した追い払い器具の写真

(3) 追い払い器具使用に係る確約書(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきと認めたときは田上町サル追い払い器具購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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田上町サル追い払い器具購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)