○田上町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和6年3月13日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の一の3による地域生活支援の拠点等(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するために必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点等の機能)
第2条 地域生活支援拠点等は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障がい者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める障がい児及びその家族(以下「障がい者等」という。)の高齢化、重度化及び親亡き後を見据え、障がい者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 障がい者等からの相談に応じる機能
緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能をいう。
(2) 緊急時の受入れ、医療機関等への連絡等必要な対応を行う機能
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障がい者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能をいう。
(3) 障がい福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能
地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能をいう。
(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の育成を行う機能
医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。
(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、田上町(以下「町」という。)とする。ただし、前条各号の機能については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第29条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者、総合支援法第51条の14第1項に基づく指定一般相談支援事業者、総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第21条の5の3第1項に基づく指定障害児通所支援事業者、児童福祉法第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設、児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。) と連携し実施する。また、特に町長が認める場合はこの限りでない。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 田上町内に在住する障がい者等
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
4 拠点機能事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に田上町地域生活支援拠点等変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
5 拠点機能事業者は、当該登録を廃止するときは、速やかに田上町地域生活支援拠点等廃止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
6 拠点機能事業者は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
7 拠点機能事業者は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、町から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 拠点機能事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(1) 事業者が、不正の手段により第5条第2項の登録を受けたとき。
(2) 拠点機能事業者が、第2条第1項各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断されたとき。
(3) 事業者が、総合支援法第36条第3項各号、児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は前項の規定により登録の取り消しを行ったときは、当該事業者に対し、文書で通知する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、田上町障害者自立支援協議会における協議をふまえ、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年3月13日から施行する。