○田上町不妊治療費助成事業実施要綱
令和5年8月31日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦(事実婚の場合を含む。)の経済的負担の軽減を図り、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりに資するため、不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の次号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精をいう。
(2) 一般不妊治療 特定不妊治療以外の妊娠を可能にする治療をいう。
(3) 不妊治療 特定不妊治療及び一般不妊治療をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 医療費 医療保険各法に規定する療養又は医療に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(6) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(7) 事実婚 婚姻の届出をしていないが、当事者間合意の下、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、不妊治療を受けた婚姻(事実婚の場合を含む。)をしている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本人又はその配偶者(事実婚の関係にある者を含む。以下同じ。)が受療日において田上町に住所を有していること。
(2) 本人又はその配偶者が申請時において田上町に住所を有していること。
(3) 町税等の未納がないこと。
(助成対象治療)
第4条 助成の対象となる治療は、医療保険各法に規定する保険給付の対象となる不妊治療とする。ただし、他の自治体から助成を受けた場合を除く。
(助成対象となる経費)
第5条 助成の対象となる経費は、医療保険各法に規定する保険給付の対象となる不妊治療に係る自己負担額とする。ただし、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の保険給付を伴う場合の食事療養標準負担額
(2) 本人が負担する額のうち、入院料、文書料、個室料等の不妊治療に直接関係のない費用
(3) 処方箋によらない医薬品等の費用
(助成内容)
第6条 助成の額は、助成対象となる経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、それぞれに定める金額を上限とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 特定不妊治療 1回の申請につき4万円
(2) 一般不妊治療 1回の申請につき2万円
2 助成の回数は、特定不妊治療及び一般不妊治療のいずれの場合においても、1年度につき1回までとする。
3 特定不妊治療と一般不妊治療の助成を同時に申請した場合については、合算し助成を行う。この場合の上限額は、特定不妊治療の上限額4万円とする。
(助成金の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療期間が終了した日の翌日から起算して6月以内に、田上町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 田上町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 保険医療機関発行の当該申請に係る領収書・診療明細書
2 前項の申請は、特定不妊治療にあっては1回の治療につき1回の申請を行うものとし、一般不妊治療にあっては複数の治療を合算して行うことができるものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不当な手段により助成の決定を受けた者があった場合又は助成対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、当該者に既に助成されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(助成金の交付制限)
第10条 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10条)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月31日から施行し、令和5年4月1日以降に受けた治療について適用する。
附則(令和6年11月28日要綱第36号)
この要綱は、令和6年11月28日から施行し、同日以後に受けた治療について適用する。