○田上町生活応援券運営事業補助金交付要綱
令和5年7月13日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃料や物価の高騰等に直面する町民に対して、日常の安定を図り、家計への影響の軽減を図るため、田上町生活応援券(以下「生活応援券」という。)を配布し、生活応援券の運営事業補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、田上町生活応援券運営事業とは、町内事業所等で利用できる3,000円分の使用期限付生活応援券を町民に配布する事業をいう。
2 町内事業所等とは、町内事業所及び田上町商工会(以下「商工会」という。)に加盟している事業所とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体は、商工会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。
(1) 生活応援券の広告宣伝に要する経費
(2) 生活応援券の作成等の事務に要する経費
(3) 使用された生活応援券を換金する際の手数料に相当する額
(4) その他生活応援券事業に関し町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年4月1日要綱第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。