○田上町専門家派遣事業補助金交付要綱
令和5年7月11日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、田上町内の中小企業者の経営、技術、人材等の諸問題の解決を図り、産業の振興及び地域経済の活性化を目的とし、公益財団法人にいがた産業創造機構(以下「NICO」という。)の実施する専門家派遣事業(以下「専門家派遣事業」という。)を利用した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内で事業を営む中小企業者で次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 町内に主たる事業所等を有する法人又は個人
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 反社会的勢力でない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が利用する専門家派遣事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が専門家派遣事業を利用する際にNICOに支払う経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、1回の派遣につき15,000円とし、同一年度内において5回までの派遣を限度とする。
(補助事業の実施期間)
第7条 補助対象期間は、交付決定日以後、当該日の属する年度の末日までとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町専門家派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の事業概要がわかる書類
(2) NICOに提出した専門家派遣事業申請書の写し
(3) NICOが交付した専門家派遣事業に係る派遣決定通知書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(計画の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ田上町専門家派遣事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、田上町専門家派遣事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) NICOに提出した専門家派遣に関する報告書の写し
(2) NICOが交付した専門家派遣請求書(振込依頼書)の写し
(3) 補助事業者のNICOへの支払が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が虚偽その他不正な行為により、補助金を受け取り又は受け取ろうとした場合は、第9条の決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。