○田上町犯罪被害者等支援基本条例
令和4年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、当町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 町民等 町内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は町内で活動する団体をいう。
(4) 事業者 町内において犯罪被害者等を雇用する者その他の町内で事業活動を行う団体をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体及びその他犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。
(6) 二次被害 犯罪等により直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解による心ない言動、インターネットを通じた誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、日常生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(7) 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるように配慮し、プライバシー及び名誉の保護に努めるとともに個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害、二次被害又は再被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施する。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図る。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努め、二次被害が生じることがないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の就労その他犯罪等による被害に関し、事業者に求められる手続等について十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行う。
2 町は、関係機関等と連携、協力のうえ、前項に定める支援を円滑に行うための総合的な支援体制を整備する。
(経済的負担の軽減)
第8条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給など必要な経済的支援を行う。
(精神的被害の回復)
第9条 町は、関係機関等と連携、協力し、犯罪被害者等が受けた精神的被害を早期に回復することができるよう必要な支援を行う。
(安全の確保)
第10条 町は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るために、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いへの配慮その他の必要な支援を行う。
(居住の安定)
第11条 町は、関係機関等と連携、協力し、犯罪等又は二次被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るための必要な支援を行う。
(雇用の安定)
第12条 町は、関係機関等と連携、協力し、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための啓発活動に努める。
(町民等及び事業者の理解の促進)
第13条 町は、関係機関等と連携、協力し、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について、町民等及び事業者の理解を深めるため啓発活動に努める。
(民間支援団体への支援)
第14条 町は、専門的な知識及び経験を活用して活動を行う民間支援団体に対して、適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進することができるよう、犯罪被害者等支援に関する情報の提供等の支援を行う。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。