○田上町デマンド型乗合タクシー運行事業実施要綱
令和3年3月25日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の公共交通手段を確保し、もって地域の活性化を図るため、町が運行を依頼するデマンド型乗合タクシー(以下「デマンド交通」という。)の運行事業について必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱においてデマンド交通とは、利用者からの予約を受けて、乗合により乗車場所からそれぞれの目的地まで利用料金を徴して送迎することである。
(事業の形態)
第3条 町長は、デマンド交通の運行について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項又は第21条第2号の規定に基づき一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)に依頼するものとする。
2 前項の事業の依頼を受けた運行事業者は、目的を達成するため、誠実に事業を実施しなければならない。
(運行区域等)
第4条 デマンド交通の運行区域は、田上町全域とする。ただし、地域公共交通会議で協議が調い、かつ、該当自治体や管轄公安委員会等による合意が得られた場合は町外も運行区域とすることができる。
(運行日)
第5条 デマンド交通の運行日は、全日とする。ただし、町長が事業を委託した者と協議し、天災その他やむを得ない理由により運休することができる。
(運行時間)
第6条 デマンド交通の運行時間は、午前8時から午後5時までとし、各便の発車時刻は別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、運行時間及び運行間隔を変更することができる。
(利用手続等)
第7条 利用者は、利用する日の1週間前から利用する便の30分前までに、希望する乗車時間及び乗降場所を運行事業者に予約申し込みをしなければならない。ただし、始発便の午前8時便については前営業日の午後5時までに予約申し込みをしなければならない。
2 前項に規定する予約申し込みの受付時間は、午前7時から午後5時までとする。
(予約申し込みの変更及び取消)
第8条 予約申し込みの変更及び取消は、利用者が予約した便の出発時間の30分前までに運行事業者に連絡し、運行事業者の確認をもって成立するものとする。
2 運行事業者は、運行に当たり乗車場所到着時間から5分経過した後においても利用者が現れなかったときは、取消したものとみなすことができる。
3 前項による場合、若しくは利用者が予約した便が出発したあとの予約申し込み変更及び取消は、利用者に対し利用料金相当額を請求するものとする。
(利用料金)
第9条 デマンド交通の利用料金は、別表第2に定めるとおりとし、現金により事業者に支払うものとする。ただし、利用者が同伴する未就学児については無料とする。
(利用料金の還付)
第10条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、町長が特別に認めたときには、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。
(1) 自ら乗降できない者(介助者が同乗する場合を除く。)
(2) 泥酔した者又は不潔な服装をした者
(3) ペット同伴の者(盲導犬・介助犬などの身体障がい者補助犬は除く。)
(4) 車両に積載できない大きさの荷物等を持参して利用する者
(5) 小学校就学の始期に達するまでの者(保護者が同伴している場合を除く。)
(6) 不正な方法により利用しようとする者
(7) その他乗車することによって事業者及び他の利用者に迷惑を及ぼすと思われる者
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は令和3年3月25日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第36号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日要綱第33号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
午前 | 午後 |
8:00 | 1:00 |
9:00 | 2:00 |
10:00 | 3:00 |
11:00 | 4:00 |
12:00 | 5:00 |
別表第2(第9条関係)
乗車形態 | ルート | 料金 |
大人(1人乗車) | 田上町内~田上町内 | 300円 |
大人(1人乗車) | 田上町内~町外 | 400円(7km未満の場合、300円) |
大人(複数乗車) | 町内・町外共通 | 200円 |
小学生以下 | 町内・町外共通 | 100円 |