○田上町予防接種費用助成実施要綱
平成31年3月29日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定で定める定期の予防接種及び同法第6条で定める臨時の予防接種(以下「予防接種」という。)を事情により、本町と予防接種委託契約を締結していない医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)で接種した子どもの保護者又は被接種者に対し、その接種費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種対象者)
第2条 予防接種の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、田上町に住所を有する者で、次のいずれかの事情で契約外医療機関での予防接種を希望する者とする。
(1) 母親が出産等で接種対象となる子どもを連れて、県外の他市区町村に滞在する場合
(2) 被接種者が就学又は就業等で、県外の他市町村に滞在する場合
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長がやむを得ない理由と認める場合
(助成交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、前条に規定する被接種者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に被接種者を養育している者をいう。以下同じ。)又は被接種者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成金交付対象者(以下「助成対象者」という。)が医療機関等に支払った予防接種の接種費用に相当する額とする。ただし、当該年度の一般社団法人新潟県医師会との広域的個別予防接種委託契約の額を上限とする。
(実施依頼書等の交付)
第5条 予防接種を希望し、助成金の交付を受けようとする助成対象者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号。以下「依頼申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金を受けようとする助成対象者は、予防接種を受けた後、予防接種費助成申請書(様式第3号。以下「助成申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 予防接種に要する費用を支払ったことを証する書類
(2) 予防接種を受けたことを証明するもの(接種済証、予診票の写し又は母子健康手帳の写し)
2 前項の申請は、予防接種を受けた日から起算して6月以内に行わなければならない。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、助成対象者に対し当該助成金を速やかに支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けた事実があると認めるときは、当該決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日要綱第37号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。