○田上町学校給食費多子世帯軽減助成金交付要綱

平成31年3月15日

要綱第5号

(目的)

第1条 町は、町立学校並びに町内に住所を有し町外の小中学校、中等教育学校(前期に限る。)、特別支援学校小中学部及び義務教育学校に在籍する児童又は生徒(以下「在籍児童等」という。)の学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者が負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を助成することにより、保護者の負担を軽減するとともに、少子化対策並びに子育て支援に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱による学校給食費多子世帯軽減助成金(以下「助成金」という。)は、2人以上の在籍児童等を有する保護者に対し、2人目以降の学校給食費を助成するものとする。

(助成金の対象経費及び交付額)

第3条 助成金の対象経費は、在籍児童等の保護者の納付済み学校給食費を上限とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、助成金から当該給付額を除くものとする。

(1) 在籍児童等が2人目の子である場合 半額助成

(2) 在籍児童等が3人目以降の子である場合 全額助成

(助成対象者の通知)

第4条 町長は、第2条の助成の対象者を関係諸帳簿により確認し、該当者に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、学校給食費多子世帯軽減助成金交付申請書兼委任状により、町長に申請しなければならない。

2 助成金の交付を希望しない保護者は、申請書兼委任状の辞退届に辞退する旨を記載することにより、助成金の交付を辞退することができることとし、当該年度の助成金は交付しないものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該審査に必要があると認めるときは、関係する資料等の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の審査により交付の可否を決定し、学校給食費多子世帯軽減助成金交付決定通知書又は学校給食費多子世帯軽減助成金不交付決定通知書により、保護者に通知するものとする。

3 町長は、交付が完了した後、学校給食費多子世帯軽減助成金確定通知書により、保護者に通知するものとする。

(代理受領委任)

第7条 助成金の受領は、田上町学校給食会会長を代理人とする。ただし、委任期間以外の助成金の受領については、保護者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(交付停止)

第8条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(返還)

第9条 町長は、前条各号の処分を認めたときは、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日要綱第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第13号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

田上町学校給食費多子世帯軽減助成金交付要綱

平成31年3月15日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月15日 要綱第5号
令和2年4月1日 要綱第11号
令和4年3月30日 要綱第27号
令和7年3月31日 要綱第13号