○田上町有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱
平成31年2月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町長は、有害鳥獣による被害を防止するため、狩猟免許等の取得等をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては田上町補助金等適正化条例(昭和50年田上町条例第24号)及び田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、町内に住所を有し、町が実施する有害鳥獣捕獲事業への協力について承諾したものであって、別表に定めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるものとする。
(交付の取消し又は返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に基づき提出された書類に、虚偽の記載があったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月3日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
補助内容 | 補助金交付の対象となる者 | 補助金の対象経費 | 補助金の額 |
新たに狩猟免許(銃)等を取得する経費に対する補助 | 事業年度内に新規に第1種銃猟免許を取得した者又は猟銃所持許可証の交付を受けた者で、町が行う有害鳥獣捕獲事業に協力し、継続して従事すると見込まれる者。 | (1) 第1種猟銃免許取得経費のうち、第1種猟銃免許申請時の健康診断料 (2) 猟銃の所持許可取得経費のうち、射撃教習受講料及び所持許可申請時の健康診断料 (3) 狩猟者登録経費のうち、ハンター保険料 (4) 狩猟者登録手数料 (5) 初回狩猟税 (6) 各種年会費 | 補助対象経費の合計額。ただし、1人につき71,000円を上限とし、補助は1回限りとする。 |
事業年度内に新規にライフル銃の所持許可証の交付を受けた者で、町が行う有害鳥獣捕獲事業に協力し、継続して従事すると見込まれる者。 | |||
新たに狩猟免許(わな)等を取得する経費に対する補助 | 事業年度内に新規にわな猟免許証を取得した者で、町が行う有害鳥獣捕獲事業に協力し、継続して従事すると見込まれる者。 | (1) 狩猟者登録手数料 (2) 狩猟税 (3) ハンター保険料 | 10,000円を上限額とし、補助は1回限りとする。 |
狩猟者登録更新に係る経費に対する補助 | 田上町で有害鳥獣捕獲事業に既に協力している者で、継続して従事すると見込まれる者。 | (1) 狩猟者登録手数料 (2) 狩猟税 (3) ハンター保険料 | 5,000円を上限額とする。 |