○田上町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年2月16日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞の提供者(以下「ドナー」という。)となった町民及びドナーが勤務する事業所等の支援を行うことにより、ドナーの負担軽減と、より多くの骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を希望する登録者の増加を図り骨髄等の移植を推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者及び団体は、田上町内に住所を有する者及び団体であって、次に掲げるものとする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(2) ドナーとなった者が勤務する事業所等(国、地方公共団体及び独立行政法人並びにドナー特別休暇制度がない事業所等を除く。)

(助成金額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院(以下「通院等」という。)の日数に、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) ドナー 2万円(ドナー特別休暇制度がある事業所等に勤務するドナーにあっては1万円)

(2) ドナーが勤務する事業所 1万円

2 前項に規定する通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。この場合において、当該通院等の日数には、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等の日数は含まないものとする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院等の日数

(助成金の交付制限)

第4条 助成金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する第3条第2項各号に掲げる通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする事業所等は、田上町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所等用)(様式第2号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ドナーに係る財団が発行する通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) ドナーとの雇用関係を確認できる書類

(3) ドナーが骨髄等の提供のためにドナー特別休暇を取得した日数を確認できる書類

(4) ドナー特別休暇制度があることを確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び金額について、田上町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、施行の日以降に骨髄等の採取がなされた者について適用する。

(令和6年3月27日要綱第7号)

1 この要綱は、令和6年3月27日から施行する。

2 この要綱は、令和6年1月1日以降に骨髄等の採取がなされた者及び骨髄等の採取がなされた者が勤務する事業所等について適用する。

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田上町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年2月16日 要綱第3号

(令和6年3月27日施行)