○田上町農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき任命する農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づき、委員の選任方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者等の組織する団体からの推薦
(3) 一般応募
(資格)
第3条 委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とし、田上町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げないものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の周知)
第5条 町長は、委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間、前条の書類の提出方法その他必要な事項を次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 町ホームページ
(2) その他町長が必要と認める方法
(推薦及び募集に応じた者等の公表)
第6条 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とし、町長は、省令第6条の規定に基づき、推薦を受けた者及び応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集の期間の中間及び終了後、遅滞なく町ホームページにより公表するものとする。
(委員の任命)
第7条 町長は、委員の任命に当たっては、第2条による推薦及び募集の結果を尊重し、議会の同意を得て、委員を任命するものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、推薦及び応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、田上町農業委員候補者評価委員会を設置し、意見を求めるものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、委員に欠員が生じたことにより農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなったと認める場合には、この規則に定める手続により、速やかに委員を補充するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月29日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正法の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


