○田上町不登校児童生徒適応指導教室設置要綱
平成10年3月27日
教委要綱第1号
(設置の目的)
第1条 不登校で学校生活に適応できない児童生徒に対し、集団生活への適応指導、カウンセリング、学習指導、体験活動等を組織的かつ計画的に実施することにより、児童生徒の自立や集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するため、田上町不登校児童生徒適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 適応指導教室の名称及び位置は次のとおりとする。ただし、位置については、不登校児童生徒の人数及び円滑な学校生活への復帰を勘案し、関係小学校・中学校内で開設することが適当であると認められる場合は、この限りでない。
名称 田上町不登校児童生徒適応指導教室(ふれあいルーム)
位置 田上町大字原ヶ崎新田2700番地 田上中学校内
(主管)
第3条 適応指導教室の主管は教育委員会とする。ただし、運営に当たっては、関係小学校・中学校との連携を密にするものとする。
(職員)
第4条 適応指導教室に指導員を置く。ただし、必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(事業内容)
第5条 適応指導教室の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 適応指導教室の指導計画の作成に関すること。
(2) 適応指導教室の入級児童生徒の援助及び指導に関すること。
(3) 適応指導教室の入級児童生徒の保護者及び学校との相談に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
(入級対象者)
第6条 不登校の状態にある田上町の小学校・中学校に在学している児童生徒で、入級が適当と認められるものとする。
(入級手続き)
第7条 入級を希望する児童生徒の保護者は、適応指導教室入級願書(様式第1号、以下「入級願書」という。)を在籍校の学校長に提出する。
(入級決定等)
第8条 入級の決定は、教育委員会が行う。
3 学校長は、前項の通知を受けたときは、その結果を当該保護者に通知する。
(退級の決定等)
第9条 適応指導教室の退級は、当該児童生徒の適応状況等を考慮して、在籍校の学校長と協議のうえ、教育委員会が決定する。
(通級した場合の取り扱い)
第10条 適応指導教室に通級した日は、在籍校に通学したものと取り扱う。
(開設期間及び開設日数)
第11条 開設期間は、4月から翌年3月までとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び小学校・中学校の長期休業期間を除く。
2 開設日及び開設時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで
(2) 午前9時30分から午前11時30分まで
(時程と活動内容)
第12条 時程と活動内容については、児童生徒の状況を考慮して、指導員と教育委員会が協議して決定する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、適応指導教室の管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
附則(平成25年3月26日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。