○田上町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成24年10月25日

要綱第12号

(設置)

第1条 田上町における地域密着型サービスの適正な運営を図るため、田上町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービス等の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の質の確保、運営評価その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、田上町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び会長代理者をもって充てる。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

田上町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成24年10月25日 要綱第12号

(平成24年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年10月25日 要綱第12号