○田上町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱
平成23年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対して倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して田上町補助金交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「木造住宅」 建築物の主要部分が木造である一戸建住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)で昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したもの(建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法以外で建築された住宅であること。)をいう。
(2) 「耐震診断」 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成7年建設省告示第2089号)に準ずるものとして国土交通大臣が認定した木造住宅の耐震精密診断及び補強方法の内容に準じた一般診断法又は精密診断法による診断
イ アに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(3) 「耐震改修工事」 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と診断された木造住宅を1.0以上まで向上させる工事をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、第2条第3号の工事とする。
(設計者及び工事管理者の資格)
第4条 補助対象工事の設計者及び工事管理者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新潟県、新潟県耐震改修促進協議会、社団法人新潟県建築士事務所協会(昭和34年新潟県建築設計管理業組合として設立され、昭和35年7月6日に法人として認可、平成20年6月2日に社団法人新潟県建築士事務所協会に改称した法人をいう。)、財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立され、昭和54年4月2日に財団法人日本建築防災協会に改称した法人をいう。)又は社団法人新潟県建築士会(昭和27年12月15日に社団法人新潟県建築士会という名称で設立された法人をいう。)三南支部による木造住宅の耐震診断及び補強方法に係る講習会を受講し、その修了証の交付を受けた者、その他町長が認める者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(工事施工者の資格)
第5条 補助対象工事の施工者は、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者とする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象工事を行うことができる木造住宅を町内に所有する者で、自ら居住している者
(2) 町内に住所を有している者
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、別表に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付制限)
第7条の2 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、田上町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金を交付しないことと決定したときは、田上町木造住宅耐震改修費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象者に通知するものとする。
(耐震改修の中止)
第11条 交付決定者は、補助金の交付の決定後に耐震改修を中止するときは、田上町木造住宅耐震改修費補助金中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象工事を完了したときは、田上町木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(工事の完了日)
第15条 補助対象工事は、補助金の交付決定を受けた年度の1月20日までに完了しなければならない。
(補助金の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日要綱第12号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
工事の区分 | 補助金の額 |
第2条第3号に規定する耐震改修工事 | 工事費の3分の1に相当する額。ただし、65万円を上限とする。 |