○田上町子育て支援センター条例施行規則
平成22年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町子育て支援センター条例(平成22年田上町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 田上町子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用手続)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ子育て支援センター利用登録申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センター管理運営上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。