○田上町環境美化推進条例
平成20年12月19日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び土地所有者等が協働して良好な生活環境の保全及び生活環境の美化を推進することにより、快適な生活環境を保全し、清潔で美しいまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) ごみ 空き缶、空きびん、ペットボトルその他の飲食物等容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくず、家電製品、タイヤその他これらに類する物で、みだりに捨てられることによって生活環境の美化を損なうおそれのあるものをいう。
(2) 町民等 町内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学し、又は町内を通過する者をいう。
(3) 事業者 町内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(4) 飼い主 犬、猫その他の愛玩用の動物(以下「犬等」という。)を所有し、占用し、又は管理する者をいう。
(5) 土地所有者等 土地又は建物を所有し、占用し、又は管理する者をいう。
(6) 雑草等の繁茂 土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置されている状態にあり、かつ、この状態にあることが原因となって、衛生上の支障が生じ、又は火災が発生するおそれが生じるなど、近隣の生活環境を著しく損なっていることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、生活環境の保全及び環境美化等の推進を図るため、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、その居住する地域における環境美化活動に積極的に参加し、地域の環境美化に努めるとともに、町が実施する生活環境の保全及び環境美化等の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所周辺地域における生活環境の美化に努めるとともに、町が実施する生活環境の保全及び環境美化等の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、従業員その他事業活動に従事する者に対する環境美化に関する意識の向上を図るよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、犬等を屋外に連れ出すときは、生活環境の保全及び環境の美化に努めなければならない。
2 飼い主は、犬等のふんを適正に処理しなければならず、犬等のふんを回収するための用具を携行するなどし、犬等が公共の場所等(道路、河川、公園、広場、学校その他公共の場所又は自己が所有し、若しくは管理する土地以外の土地)においてふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう土地及び建物を適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、その所有し、占用し又は管理する土地において雑草等の繁茂が生じないよう、適正な管理をしなければならない。
(ごみ等の適正処理)
第8条 町民等及び事業者は、その発生させたごみを適正に処理しなければならず、みだりに捨ててはならない。
2 町民等及び事業者は、屋外でごみを発生させたときは、ごみを持ち帰るよう努めなければならない。
3 町民等は、屋外で喫煙する場合は、たばこの吸殻をみだりに捨てることのないよう携帯用吸殻入れを使用し、又は吸殻入れのある場所でするよう努めなければならない。
(回収容器の設置義務)
第9条 自動販売機により缶、びん、ペットボトルその他の容器に収納している飲食料品を販売する者は、当該自動販売機について、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(環境美化月間の設定)
第10条 町長は、町民等及び事業者の生活環境の保全及び環境美化等に対する意識の向上並びに町の美化活動の推進を図るため、環境美化月間を設け、啓発事業を実施するものとする。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第12条 町長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がないにもかかわらず当該命令に従わない場合は、その事実を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその者に理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(立入調査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長の指定する職員に、必要な場所に立ち入らせ、調査することができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則