○町長が保有する行政文書の公開等に関する規則
平成17年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町情報公開条例(平成17年田上町条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、町長が保有する行政文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書を公開する旨の決定をしたとき 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書を部分公開する旨の決定をしたとき 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書を公開しない旨の決定をしたとき 非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 行政文書の公開請求を拒否する旨の決定をしたとき 公開請求拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 行政文書を保有していない旨の決定をしたとき 行政文書不保有通知書(様式第6号)
(第三者に通知する事項等)
第5条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(行政文書の公開の実施等)
第6条 条例第11条第2項の規定により公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。
(行政文書の写し等の交付等)
第8条 条例第14条第2項の規定により行政文書の写し等を交付するときの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
2 条例第16条に規定する行政文書の写し等の作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。ただし、写し等の作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写し等の作成に要する費用
ア 乾式複写機による単色刷りの写し(用紙は最大で日本工業規格A3版) 1枚当たり10円
イ ア以外の写し等の作成 町長が別に定める。
(2) 写し等の送付に要する費用 送料実費相当額
3 前項の費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項について、町の広報紙に登載して行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。