○田上町下水道事業の嶋・興野排水処理区受益者分担金に関する条例施行規則
平成16年12月21日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、田上町下水道事業の嶋・興野排水処理区分担金に関する条例(平成16年田上町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申請)
第2条 条例第2条に定めた事業実施に係る受益者は、様式第1号による下水道事業の嶋・興野排水処理区受益者申請書を町長に提出しなければならない。
(受益者の変更申請)
第3条 受益者に変更があったときは、様式第2号による下水道事業の嶋・興野排水処理区受益者変更申請書を町長に提出しなければならない。
(受益者の分担金の額)
第4条 受益者が負担する分担金の額は、住居1戸又は1事業所当たり139,000円とする。
2 分担金は、3年に分割し、1年を更に4期に分けて徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これと異なる納期及び徴収方法によることができる。
(分担金の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地及び施設
(2) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
2 分担金の減免を受けようとする者は、様式第4号による下水道事業の嶋・興野排水処理区受益者分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても減免事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の減免を取り消すことができる。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者において災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、様式第6号による下水道事業の嶋・興野排水処理区受益者分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出ない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日規則第17号)
この規則は、平成30年9月14日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第24号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第5号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。