○田上町障害者ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例施行規則
平成15年9月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町障害者ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例(平成15年田上町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他町長が特に必要と認めた日
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の手続き)
第4条 センターを利用しようとする者は、田上町障害者ふれあいセンター利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号に該当するときは、センターの利用を承認しないことができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具等を損傷し、汚損のおそれがあると認められるとき。
(3) 伝染性疾患により他人に感染するおそれがあると認められるとき。
(4) 町長が管理運営上、利用を不適当と認めるとき。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(3) その他町長の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年11月1日から施行する。