○田上町障害者ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年9月30日

規則第13号

(休業日)

第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) その他町長が特に必要と認めた日

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の手続き)

第4条 センターを利用しようとする者は、田上町障害者ふれあいセンター利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に定める申込書を受理したときは、内容を審査し、その結果を田上町障害者ふれあいセンター利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用者の登録)

第5条 町長は、前条の規定による利用決定を行った場合は、田上町障害者ふれあいセンター利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、センターの利用を承認しないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具等を損傷し、汚損のおそれがあると認められるとき。

(3) 伝染性疾患により他人に感染するおそれがあると認められるとき。

(4) 町長が管理運営上、利用を不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。

(3) その他町長の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

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田上町障害者ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年9月30日 規則第13号

(平成15年11月1日施行)