○田上町健康診査及び各種検診の費用一部徴収金規則

平成13年10月29日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、田上町の行う健康診査及び各種検診事業に要する実費の一部を徴収する費用一部徴収金(以下「費用徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収金の額及び徴収の方法)

第2条 費用徴収金の種類及びその額は、次の表のとおりとする。

項番

種類

受診者の年齢

(健康診査を受ける年度の末日における年齢とする)

費用徴収金額

1

特定健康診査

(基本的な健診の項目)

69歳以下

800円

70歳以上

500円

2

特定健康診査

(詳細な健診の項目)

69歳以下

800円

70歳以上

500円

3

胃がん検診

69歳以下

800円

70歳以上

500円

4

子宮がん検診(集団検診)

69歳以下

800円

70歳以上

500円

5

子宮がん検診(施設検診)

69歳以下

800円

70歳以上

500円

6

肺がん検診

(胸部レントゲン)

69歳以下

0円

70歳以上

0円

7

肺がん検診(喀たん検査)

69歳以下

800円

70歳以上

500円

8

乳がん検診

69歳以下

800円

70歳以上

500円

9

大腸がん検診

69歳以下

800円

70歳以上

500円

10

前立腺がん検診

69歳以下

800円

70歳以上

500円

11

骨粗しょう症検診

69歳以下

800円

70歳以上

500円

12

肝炎ウイルス検査

69歳以下

800円

70歳以上

500円

2 費用徴収金の徴収は、診査又は検診を受ける際に、本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。ただし、特定健康診査を受ける者が国民健康保険の被保険者及び新潟県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者であるときは、特定健康診査の費用徴収金を徴収しない。

(費用徴収金の減免)

第3条 町長は、特別の理由があると認める場合はその費用徴収金を免除し、又は減額することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(田上町健康診査負担金徴収に関する規則)

2 田上町健康診査負担金徴収に関する規則(昭和59年田上町規則第2号)は、廃止する。

(平成14年6月14日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年12月21日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年1月26日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

(令和7年1月31日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

田上町健康診査及び各種検診の費用一部徴収金規則

平成13年10月29日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年10月29日 規則第24号
平成14年6月14日 規則第14号
平成16年12月21日 規則第19号
平成21年2月13日 規則第1号
平成25年5月17日 規則第11号
平成27年1月26日 規則第1号
令和4年3月22日 規則第6号
令和7年1月31日 規則第1号