○田上町水道事業給水条例
平成10年3月24日
条例第16号
田上町水道事業給水条例(昭和41年条例第89号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、田上町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 田上町上水道事業の給水区域は、田上町の次の区域とする。ただし、町で必要と認めたときは、区域外に給水することができる。
上吉田、坂田、川船河、清水沢、羽生田、青梅、下吉田、原ケ崎、本田上、川の下、上野、山田、中店、湯川、千刈、石田、四ツ合、上中村、下中村、保明嶋、川前、上横場、下横場、曽根、後藤
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び加入金
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事費未納の場合の措置)
第10条の2 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(加入金)
第11条の2 給水装置を新設し、又は増径する者は、その工事費のほか別に定める加入金を工事申込みの際に納入するものとする。
(加入金の分納)
第11条の3 前条の加入金の納付が困難であって事情やむを得ないと町長が認めた場合は、6ケ月以内に分納することができる。
(工事負担金)
第11条の4 住宅団地等に配水管を布設する場合は、その申込者から工事負担金を徴収するものとする。
2 前項の工事負担金の算出等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理するため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立合を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要がないと認めたときは、それを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 料金は、給水の中止又は廃止の届出がないときは、給水の有無にかかわらずこれを徴収する。
(料金)
第23条 料金は次のとおりとし、計量専用給水料金とメーター使用料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 計量専用給水料金
種別 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 10立方メートル | 1,170円 | 170円 |
官公署用 | 10立方メートル | 2,900円 | 170円 |
営業用 | 10立方メートル | 2,900円 | 170円 |
工業用 | 100立方メートル | 29,000円 | 170円 |
臨時用 | 10立方メートル | 3,200円 | 170円 |
畑作用 | 10立方メートル | 2,150円 | 170円 |
私設消火栓 | 演習に使用する1栓につき10分以内 400円 | ||
超過する場合10分増すごとに 130円 |
(2) メーター使用料1ケ月につき
口径 13ミリメートル以下 70円
〃 20〃 140円
〃 25〃 150円
〃 30〃 240円
〃 40〃 290円
〃 50〃 1,380円
〃 75〃 1,680円
〃 100〃 2,130円
2 前項の給水用途種別は、規則で指定する。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときこれを清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、数ケ月分まとめて徴収することができる。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき。
給水装置設計
新設口径 15mm未満1件につき 100円
新設口径 15mm以上1件につき 120円
新設口径 25mm以上1件につき 200円
増設及び変更 100円
修繕 100円
給水装置の撤去 1件につき 100円
(2) 第7条第1項の指定をするとき。 1件につき 3,000円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
新設工事検査 | 1件 | 500円 |
|
増改造工事検査 | 1件 | 300円 |
|
(4) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき。 1回 150円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係わるものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、3ケ月以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の田上町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されているものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。