○田上町水道事業指定金融機関に係る公金の取扱いに関する規程
昭和47年6月1日
規程第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 田上町水道事業の指定金融機関に係る公金(現金及びこれにかわるべき証券をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(指定金融機関)
第2条 指定金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の2種類とする。
2 出納取扱金融機関は、公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関をいい、収納取扱金融機関は、収納事務の一部を取り扱う金融機関をいう。
3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、それぞれその取扱事務の内容を示す標識を店頭に掲げなければならない。
(担保の提供)
第3条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、それぞれその取扱事務に応じて管理者の定める担保を提供しなければならない。
(印章)
第4条 金融機関が公金の収納に使用する領収印は、管理者が指定したものでなければならない。
2 前項に規定する領収印のほか、金融機関が使用する印章は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(様式)
第5条 この規程の実施に必要な帳票等の様式は、次に掲げるとおりとする。
第2章 収納
(収納の手続)
第6条 金融機関は、管理者が発行する納入通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ公金を収納することができない。
2 金融機関は、公金を収納したときは、領収書に領収印を押して、これを納入者に交付しなければならない。
(口座振替による収納)
第7条 収納取扱金融機関は、納入者から収納金口座振替の方法により納入する旨町税及び使用料等預金口座振替依頼書に基づき申出を受けたときは、前条の収納の手続の例により処理するとともに直ちに当該納入者の預金口座から田上町水道事業の預金口座に振替の手続をとらなければならない。
(小切手の受入等)
第8条 金融機関は、小切手を収納したときは、当該収納した日の収入に受け入れなければならない。
第3章 支出
(支払の方法)
第9条 出納取扱金融機関は、管理者の振出した小切手又は支払通知書に基づき、支払いをするものとする。
2 出納取扱金融機関は、管理者の通知に基づき当該支払資金を別段預金口座から当座預金口座に振り替えるものとする。
(支払いできない小切手の処置)
第10条 出納取扱金融機関は、小切手の呈示を受けて支払をしようとするときは、当該小切手がその振出日から1年を経過したものであるときは、その余白に支払期間経過の旨を表示して、これを当該小切手の呈示者に返還しなければならない。
(口座振替の方法による支払)
第11条 出納取扱金融機関は、管理者から口座振替の方法により支払うべき旨の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。
2 前項の場合においては、管理者は、出納取扱金融機関に対して、口座振替請求書を送付し、当該振替に必要な資金をあわせて交付する。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により振替を行ったときは、口座振替通知書(領収書)を管理者に送付しなければならない。
(隔地払の方法による支払)
第12条 出納取扱金融機関は、管理者から隔地払の方法による支払の通知を受けたときは、管理者の指定する金融機関に対して送金の手続をしなければならない。
2 前項の場合においては、管理者は、出納取扱金融機関に対して送金請求書を送付し、当該送金に必要な資金をあわせて交付する。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により送金を行ったときは、送金済通知書(資金受領書)を管理者に送付しなければならない。
4 第2項の規定により、資金を交付した日から1年を経過して、なお支払いが終わらないものがあるときは、その送金支払いを取り消すとともに管理者が指定する金融機関から送金資金を返納させ、その旨を管理者に報告するものとする。
(支払資金の繰越)
第14条 出納取扱金融機関は、事業年度末において支払資金に残額があるときは、これを翌年度に繰り越すものとする。
(未払資金の報告)
第15条 出納取扱金融機関は、管理者から交付を受けた支払資金について、当該交付を受けた日から1年を経過したものがあるときは、これを管理者に報告しなければならない。
第4章 雑則
(帳簿)
第16条 金融機関は、別段預金元帳又は当座預金元帳を備え、それぞれ公金の収納又は支払を整理しなければならない。
(預金受払報告書の提出)
第17条 金融機関は、公金の収納又は支払を行ったときは、当該収納又は支払った月毎にまとめて、それぞれの明細を記載した預金受払報告書を納入通知書等とともに、管理者に提出しなければならない。
(水道会計残高報告表の提出)
第18条 金融機関は、毎日水道会計残高報告表を作成し、管理者に提出しなければならない。
(帳票等の保存)
第19条 金融機関は、その保存すべき帳票等について事業年度終了後5年間確実な方法により保存し、かつ、管理者の要求があるときは直ちに呈示できるように整理しておかなければならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規程第13号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規程第6号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。