○田上町排水設備等設置資金貸付規程
昭和62年12月24日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、田上町下水道条例(昭和62年田上町条例第27号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道処理区域内において、排水設備の設置及びくみ取り便所を水洗便所に改造又は既存のし尿浄化槽を廃止してし尿を公共下水道に直接排除するための工事(以下「排水設備等の設置」という。)を行う者に対する当該工事に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行う。
(1) 協栄信用組合田上支店
(2) えちご中越農業協同組合田上支店
(3) 加茂信用金庫田上支店
2 資金の貸付けについての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。
(資金の措置)
第3条 町長は、予算に定める範囲内で取扱金融機関に貸付金の一部を預託し、預託を受けた取扱金融機関は、その資金の3倍以上の自己資金を付け加えて排水設置等の設置工事を行う者に貸し付けるものとする。
2 前項の規定による預託金の運用及び償還については、町長と取扱金融機関との間に取交す覚書によるものとする。
(貸付けの対象者)
第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 処理区域内において排水設備等の設置をするための工事を行う者
(2) 処理区域内における建築物の所有者又は排水設備等の設置について当該建築物若しくは土地の所有者の同意を得た者
(3) 貸付金の償還能力を有する者
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 資金の貸付けを受けた者は、その資金を排水設備等の設置工事以外の目的に流用してはならない。
(2) 資金の貸付額は、排水設備等の設置工事に要した費用の範囲内とし、工事1件について100万円を限度とする。
(3) 貸付金の利率は、年2.50パーセントとする。
(4) 償還方法は、元金均等償還とする。
(5) 償還期限は、資金の貸付けを受けた日から5年以内とする。ただし、繰上償還をすることができるものとする。
(6) 原則として保証人を1名以上付すものとする。
(7) 貸付けの時期は、排水設備等の設置工事の完了後とする。
(貸付金の交付制限)
第6条 貸付金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。
(借入の手続等)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、取扱金融機関に条例第5条に規定する排水設備等新設確認書を提示し、取扱金融機関が指定する書類を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 町長は、取扱金融機関において第5条の規定に基づく貸付条件の審査に関する事項について協力するものとする。
(貸付けの決定)
第8条 取扱金融機関は、前条第1項の申込みがあったときはその内容を審査し、適格と認めたときは、貸付金額を決定し、借入申込者に通知するものとする。
(貸付状況報告)
第9条 取扱金融機関は、毎月の貸付の状況を翌月の10日までに田上町排水設備等設置資金貸付状況報告書(別記様式)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長と取扱金融機関が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月9日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月22日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月22日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年6月7日から適用する。
附則(平成8年3月29日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日規程第13号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月2日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月19日規程第2号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規程第4号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。