○田上町排水設備等指定工事店に関する規程
平成10年3月24日
規程第2号
田上町排水設備等指定工事店に関する規程(昭和62年田上町規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、田上町下水道条例(昭和62年田上町条例第27号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、田上町排水設備等指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(1) 責任技術者が1名以上選任していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 新潟県(以下「県」という。)内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が公益財団法人新潟県下水道公社下水道排水設備工事責任技術者認定・登録に関する規程(以下「公社規程」という。)第18条第1項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行ことができない者
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号―2)
(4) 選任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 選任する責任技術者に係る排水設備工事責任技術者証(公社規程第14条第1項の規定に基づき公社理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 誓約書(別紙)
(8) その他町長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、田上町排水設備等指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
3 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 指定工事店は、指定工事店証を棄損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い適正な排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その期間満了の日30日前までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例、規則又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証)
第12条 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(業務の禁止又は一時停止)
第13条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、排水設備に関する業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において、停止を命じることができる。
(1) 条例、規則又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第14条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 町長は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第15条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に指定を受けている指定工事店については、この規程による改正後の田上町排水設備等指定工事店に関する規程の相当規定により指定されたものとみなす。
3 前項の規定により、この規程に基づく指定工事店に係る指定又は登録期間については、その期間満了までは、なおその効力を有するものとする。
附則(平成12年3月24日規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月21日規程第2号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。