○田上町下水道条例施行規則
昭和62年12月24日
規則第28号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備等の設置(第4条―第14条)
第3章 公共下水道の使用(第15条―第23条)
第4章 使用料の徴収(第24条―第30条)
第5章 行為又は占用(第31条)
第6章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町下水道条例(昭和62年田上町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する供用開始の公示及び同条第2項において準用する同条第1項の処理開始の公示は、田上町公告式条例(昭和25年田上村条例第11号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、田上町水道事業給水条例(昭和41年田上村条例第89号)に規定する定例日とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。
第2章 排水設備等の設置
(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とする。
(3) ますは内のり300ミリメートル以上、マンホールは内のり900ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(5) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。
(6) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は、田上町排水設備基準に定める。
(7) 排水管の勾配は、次に掲げる基準によること。ただし、やむを得ない場合は、別に町長が指示するところによることができる。
排水管の内径 | 勾配 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(8) 炊事場、浴室、洗たく場その他の排水施設から下水が流入する管渠の受口には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅をもったストレーナを設けること。
(9) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリート、その他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(10) 国土交通大臣の認定を受けたディスポーザと排水処理槽から構成される「ディスポーザキッチン排水処理システム」(以下「ディスポーザシステム」という。)を設置する場合は、その設計図書及び施工要領等により正しく設置すること。
(水洗便所の設置方法)
第5条 水洗便所を設置するときは、次の各号に掲げる方法によらなければならない。
(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で、汚水を流出することができる構造とすること。
(2) 給水管には必要に応じ凍結防止の装置をすること。
(3) 水洗便所には、ベンチレーター、トラップ等により完全防臭装置をすること。
(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。
(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては、内径75ミリメートル以上、小便器にあっては、内径40ミリメートル以上とすること。
(6) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着すること。
(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に町長が指示するところによる。
(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記入すること。
(2) 見取図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺300分の1とし、次の事項を記載すること。
ア 道路(公道をいう。以下同じ。)排水設備等を設置する土地の道路及び隣接地との境界線並びにその土地の面積
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場及び便所等の位置
ウ 排水設備等の位置
エ 排水設備等を固着させようとする公共下水道の管渠又は他人の排水設備等の位置
(4) 縦断面図 縮尺横300分の1縦30分の1とし、排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。
(5) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、排水設備の構造及び寸法を記載すること。
(6) ディスポーザシステム関係書類
ア 認定証の写し
イ 詳細な構造図、給排水設備図
ウ 性能仕様書の写し
エ その他当該機器が認定要件に適合しているか判断するために必要な資料
オ 維持管理に関する業務契約書の写し(維持管理、清掃、汚水処理、水質検査等)
カ 使用者承継確約書
2 前項の申請書又は届出書には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続してするものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第7条 条例第5条第4項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) ストレーナ、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させるおそれのない軽微な変更
(排水設備等の共同設置)
第8条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。この場合において、各設置者は、当該排水設備等に関する管理義務について連帯責任を負わなければならない。
(届出を要しない軽微な工事)
第10条 条例第6条第1項ただし書に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 汚水ますのふたの据付又は取替え
(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事
(3) その他町長が軽微と認める工事
(排水設備等検査済証の掲示義務)
第13条 条例第7条第2項の規定により排水設備等の検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他建物の見易い箇所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(1) 温度
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
(3) 水素イオン濃度9以上のもの
(4) 生物化学的酸素要求量
(5) 浮遊物質量
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(7) 沃素消費量
3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、様式第11号による届出書により、変更があった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、様式第12号による届出書により、承継のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
5 新たに処理区域になった際、既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に様式第13号による届出書により町長に届け出なければならない。
6 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合(法第12条の7の規定による特定施設の使用の廃止の届出をした場合を除く。)は、休止、廃止の5日前までに様式第14号による届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排除する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 町長が行う講習の課程を修了すること。
5 第1項第2号に規定する講習に関し必要な事項は、別に町長が定める。
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 ヒ素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 PCB | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合は、2ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、3ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満の場合は、1ケ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
第22条 条例第13条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法その他町長が認める検定の方法により行うものとする。
(2) 測定の回数については、前条の規定を準用する。
(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
(4) 第1号の測定は、公共下水道への排水口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定結果は、様式第18号による記録表により記録し、5年間保存しなければならない。
2 町長は、公共下水道の一時使用を許可したときは、様式第20号による許可書を交付するものとする。
第4章 使用料の徴収
(水道水以外の汚水の排除量の認定)
第24条 条例第21条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。
(2) 計測装置を取り付けてない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量1人当たり6立方メートルとする。
イ 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道水以外の水の使用水量1人当たり3立方メートルとする。ただし、併用した使用水量が水道水以外の水のみを使用したとして算出した水量に満たない場合は、水道水以外の使用水量を町長が認定する。
(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。
(製氷業又はその他の営業の範囲)
第25条 条例第21条第1項第4号に規定する製氷業又はその他営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、氷菓子製造業等をいう。
2 前項の申告には、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。
(使用料の特例)
第29条 条例第22条に規定する月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金は、次のとおりとする。
(1) 汚水排除量が、基本汚水排除量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1
(2) 汚水排除量が、基本汚水排除量の2分の1を超えるときは基本料金
第5章 行為又は占用
(1) 設計書及び設計説明書
(2) 見取図 行為又は占用する位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺300分の1とし、行為又は占用面積その他町長が指示する事項
(4) 縦断面図 縮尺横300分の1縦30分の1とすること。
(5) 構造図 原則として縮尺20分の1とすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する書類
第6章 雑則
(身分を示す証明書)
第33条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第31号によるものとする。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月20日から適用する。
附則(平成13年3月23日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第16号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日規則第13号)
この規則は、平成30年6月25日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第20号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第2号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第10号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。