○田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月21日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、町で掘削した田上ごまどう温泉(以下「温泉」という。)を利用し、町民の健康増進や地域の活性化などに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、温泉等を利用した関連施設(以下「施設」という。)の設置及び温泉の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

施設の名称

田上町多目的交流施設「ごまどう湯っ多里館」

体験棟

田上町温泉スタンド

田上ごまどう温泉源泉

位置

田上町大字田上丙3673番地1

同左

同左

田上町大字田上乙1518番地4

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務。ただし、第2条に定める施設のうち田上ごまどう温泉源泉(以下「源泉」という。)を除く。

(3) 施設及び附属設備、物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用の許可及び制限)

第5条 源泉を除いた施設については、町民及び町外者の区別なく利用できる。また、温泉の供給のうち源泉からの直接配管で温泉を利用できるものは、湯田上温泉の旅館へ配湯する場合に限り、特別に許可するものとする。その場合、源泉を使用できる量については、源泉保護にかんがみ、供給量の範囲の中で利用者と町が協議のうえ適正な量を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(2) 伝染性疾病にかかっているもの

(3) 建物及び設備を破損するおそれのあるもの

(4) その他指定管理者が管理上不適当と認めたもの

(利用料金等)

第6条 施設を利用するものは、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 源泉から直接配管で温泉を利用するものは、1立方メートルあたり150円の使用料を町長に納めなければならない。

(利用料金等の減免等)

第7条 町長又は指定管理者は特別な事由があるときは、使用料若しくは利用料金の全部又は一部を減免することができる。

2 指定管理者は必要により、利用料金の割引券を発行することができる。

(賠償責任)

第8条 利用者が故意若しくは過失により施設等を破損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(過料)

第9条 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める使用料又は利用料金の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(町による管理)

第10条 田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年田上町条例第15号)第9条の規定により町長が施設の管理の業務を行う場合にあっては、第5条から第7条までの規定を準用する。この場合において、第5条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第3項中「あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「町長が」と、第7条第1項中「町長又は指定管理者」とあるのは「町長」と、「使用料若しくは利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月21日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月22日条例第12号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

利用の区分

単位

金額

備考

田上町多目的交流施設

ごまどう湯っ多里館

入館料

大人(中学生以上)17時までの入館

1人につき(1日)

700円

入湯税含む

大人(中学生以上)17時以降の入館

1人につき(1日)

600円

入湯税含む

小人(3歳以上小学生以下)

1人につき(1日)

400円

―

幼児(3歳未満)

―

無料

―

体験棟

大人(中学生以上)

1回

200円

材料費別

小人(小学生以下)

〃

無料

 

温泉スタンド

―

―

無料

 

田上ごまどう温泉関連施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月21日 条例第40号

(平成27年1月1日施行)