○田上町商工業近代化資金貸付規程

昭和62年4月15日

規程第3号

(趣旨)

第1条 町長は、町内商工業の近代化を図るため田上町商工業近代化資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 資金の貸付けは、協栄信用組合田上支店、協栄信用組合加茂支店、加茂信用金庫本店、加茂信用金庫田上支店及びえちご中越農業協同組合田上支店(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表のとおりとする。

(借受資格)

第4条 資金の借受者たる資格を有する者は、町内に住所若しくは事業所を有する者で現に6ケ月以上事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者は、地方産業育成資金借入申込書に準じた申込書を田上町融資委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(資金の貸付け)

第6条 取扱金融機関は、資金の貸付けに当たっては、委員会の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び担保の徴収等については、すべて取扱金融機関の一般業務の例による。

附則

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年6月22日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成4年6月22日規程第8号)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

附則(平成4年11月27日規程第12号)

この規程は、平成4年11月25日から施行する。

附則(平成5年4月1日規程第9号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年5月2日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月27日規程第4号)

この規程は、平成7年6月7日から施行する。

附則(平成8年5月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成8年10月2日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、「協栄信用組合経営大学前支店」については平成8年6月11日から適用する。

附則(平成9年5月12日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成11年4月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成13年4月13日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。

附則(平成14年3月1日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については平成13年2月1日から適用する。

附則(平成14年12月13日規程第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年1月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。

附則(平成21年3月25日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月1日規程第8号)

この規程は、平成28年12月5日から施行する。

附則(令和5年1月31日規程第2号)

この規程は、令和5年2月1日より施行する。

別表(第3条関係)貸付条件

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

償還方法

1,000万円(運転資金)、1,000万円(設備資金)

運転資金5年以内

設備資金7年以内

信用保証付 2.30%

その他 2.80%

分割返済とし、一括返済は認めない。

田上町商工業近代化資金貸付規程

昭和62年4月15日 規程第3号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工
沿革情報
◆ 昭和62年4月15日 規程第3号
◇ 平成2年4月10日 規程第2号
◇ 平成4年6月22日 規程第7号
◇ 平成4年6月22日 規程第8号
◇ 平成4年11月27日 規程第12号
◇ 平成5年4月1日 規程第9号
◇ 平成6年5月2日 規程第1号
◇ 平成7年6月27日 規程第4号
◇ 平成8年5月10日 規程第5号
◇ 平成8年10月2日 規程第7号
◇ 平成9年5月12日 規程第5号
◇ 平成11年4月30日 規程第3号
◇ 平成13年4月13日 規程第14号
◇ 平成14年3月1日 規程第3号
◇ 平成14年12月13日 規程第9号
◇ 平成17年1月5日 規程第2号
◇ 平成21年3月25日 規程第2号
◇ 平成22年3月30日 規程第2号
◇ 平成28年12月1日 規程第8号
◇ 令和5年1月31日 規程第2号