○田上町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和39年10月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が議会の承認を得て定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課に対する異議申立)
第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その当該処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4の規定において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収についても、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。