○田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年田上村条例第13号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(不法投棄の通報に対する措置)
第2条 条例第2条第4項の規定により廃棄物の不法投棄について通報を受けたときは、様式第1号による不法投棄廃棄物処理簿に記載し、必要な措置を講ずるとともにその経緯を明らかにしておくものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第3条 条例第5条の規定による多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ
ア 日常生活以外の事由により排出されたもので、1回おおむね10キログラム及び50立方センチメートル以上
イ 建造物の新築、改築、増築及び火災等により排出されたもの。ただし、長さ50センチメートル、幅50センチメートル以上に切断されたものとする。
ウ 飲食業及び仕出業等に係る多量の水分を含む雑廃棄物は、十分水切りをした後、町長の指示する容器等でおおむね10キログラム以上のものとする。
(2) し尿
1日平均排出量 おおむね180リットル以上
(3) 粗大ごみ
1回の排出量 おおむね2個以上
(し尿汲取確認書)
第4条 条例第6条第2号に規定するし尿汲取確認書は、様式第2号のとおりとする。
(手数料の徴収)
第5条 条例第6条各号及び条例第11条第2項の納入通知書については、様式第5号により徴収する。
(手数料減免申請書の届出)
第6条 条例第7条に規定する手数料減免申請書は、様式第6号のとおりとする。
(許可申請書)
第7条 条例第8条に規定する許可申請書は、様式第7号のとおりとする。
(検査証)
第8条 条例第9条第3項に規定する検査証は、様式第8号のとおりとする。
(許可証)
第9条 条例第10条に規定する許可証は、様式第9号のとおりとする。
(許可証再交付申請書)
第10条 条例第10条第3項に規定する許可証再交付申請書は、様式第10号のとおりとする。
(検査証再交付申請書)
第11条 条例第11条第2項第4号による検査証再交付申請書は、様式第11号のとおりとする。
(営業の休止及び廃止届出書)
第12条 条例第12条に規定する営業の休止及び廃止届出書は、様式第12号のとおりとする。
(犬、ねこ等死体の届出)
第13条 条例第16条第1項に規定する犬、ねこ等の死体届出書は、様式第13号のとおりとする。
(一般汲取料金徴収の委託)
第14条 町長は、適任者を指定して一般汲取料金の徴収を委託することができる。
2 町長は、前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に不正行為があったとき又は必要としなくなったときは、指定を取消しすることができる。
3 受託者は、徴収の委託を受けた一般汲取料金について毎月25日までに様式第5号により徴収料金を指定金融機関に納入するものとする。
第15条 削除
(し尿及びごみ収集運搬の委託)
第16条 町長は、し尿及びごみ収集運搬業務の委託を行おうとするときは、業者を指定してし尿の汲取り、ごみの収集運搬を委託することができる。
2 町長は、し尿及びごみ収集運搬業務を委託するときは、委託契約書により、遵守事項及び指示事項その他必要な事項を明記するものとする。
第17条 削除
(清掃指導員の証票)
第18条 条例第18条第3項に規定する清掃指導員の証票は、様式第14号のとおりとする。
(報告書)
第19条 条例第19条に規定する報告書は、様式第15号のとおりとする。
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
田上村清掃条例施行規則(昭和44年田上村規則第10号)
附則(昭和48年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月25日規則第9号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月31日規則第27号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第34号)
この規則は、平成4年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
様式第3号及び様式第4号 削除