○田上町老人医療費助成に関する条例施行規則
昭和58年1月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町老人医療費助成に関する条例(昭和58年田上町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 加入医療保険資格情報が分かる書類
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
2 町長は、様式第3号による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日
(受給者証の更新)
第5条 町長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 町長は、条例第6条第1項第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りではない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年12月27日規則第18号)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月24日規則第30号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第20号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際限に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町老人医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成5年8月1日規則第17号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年7月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附則(平成15年9月30日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第6号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成15年12月18日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。ただし、様式第10号の改正規定は、平成15年7月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第10号の用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第8号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成20年2月26日規則第2号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成22年5月6日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。
附則(平成24年1月4日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。
附則(平成25年6月14日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月24日規則第1号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第9号及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第8号による受給者証とみなす。
3 老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年田上町条例第2号)附則第4項の適用を受ける者に係る、改正前の老人医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項に定める受給者証の有効期間の終期については、旧規則第4条第2項に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第18号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号、様式第5号及び様式第6号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号及び様式第8号による受給者証及び限度額適用認定証とみなす。
附則(平成31年4月1日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に記載又は提出された改正前に定める様式による台帳及び申請書等は、改正後の相当の様式によるものとみなす。
附則(令和6年12月23日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の田上町老人医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。