○田上町訪問看護事業に伴う費用徴収等に関する規則

平成12年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、田上町訪問看護ステーション設置及び管理等に関する条例(平成9年田上町条例第4号)の規定に基づき、町が行う訪問看護事業に伴う費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料等)

第2条 訪問看護事業に係る利用料は、指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)に定める基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、本人負担分の額とする。訪問看護事業に係る利用料は、指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)に定める基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、本人負担分の額とする。

2 その他の訪問看護を提供した場合、費用は次のとおりとする。

(1) 訪問看護に要する時間が2時間を超える場合の費用

(2) 田上町訪問看護ステーション運営規程(平成12年田上町規程第4号)第5条に掲げる業務時間以外の時間における訪問看護に係る費用

(3) 訪問看護に係る交通費

(4) 介護保険法による要介護(要支援)認定者で町が上乗せ措置を行う者及び要介護(要支援)認定において非該当と判定された虚弱老人に訪問看護を提供した場合の費用

(5) その他町長が必要と認めるもの

3 費用の額は、別表のとおりとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、減免することができる。

(1) 公の扶助を受けている者

(2) 公益その他特別の事由により、町長が必要と認めたとき。

(費用等の徴収)

第3条 前条第1項の規定による利用料に係る自己負担額及び第2項の規定による費用の徴収は次によるものとする。

(1) 自己負担額及び費用の徴収は月単位によるものとし、町長は、その月分を翌月10日までに利用者に納入通知書を発行し、月末までに田上町財務規則の定めるところにより徴収するものとする。

(2) 町長は、自己負担額及び費用が納期までに納入されないときは、納期後20日以内に督促するものとする。

(3) 訪問看護が終了したときは、第1号の規定にかかわらず、速やかに利用者に対し納入通知書を発行し、徴収するものとする。

(4) 利用者が死亡した場合の徴収金の納入通知書等は、相続人に対し行う。

(5) 実費徴収金については、その都度領収書を発行する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 田上町訪問看護利用料の徴収等に関する規則(平成9年規則第8号)は廃止する。

(平成28年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

その他の費用の区分

費用の額

第2項第1号に該当する場合

2時間を超えた場合 30分ごとに500円

第2項第2号に該当する場合

2時間以内 1,000円

2時間を超えた場合 30分ごとに500円

第2項第3号に該当する場合

通常の事業実施内は徴収しない

通常の事業実施以外 300円

第2項第4号に該当する場合

基準額の10%に相当する額

実費徴収金

やむを得ずオムツ等を提供した場合 実費

田上町訪問看護事業に伴う費用徴収等に関する規則

平成12年3月31日 規則第22号

(平成28年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第22号
平成28年2月5日 規則第3号