○田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成3年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年田上町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(受給者証の様式等)

第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。

2 町長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第4条第3項の規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第6条第1項本文、又は、条例附則第3項の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号。以下「医療費助成申請書」という。)又は県親医療費助成申請書(様式第6号の3)を町長に提出して行うものとする。ただし、町長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師にひとり親家庭医療費の助成金の受領を委任する場合の医療費助成申請書の様式は様式第6号の2とする。

(助成の決定の通知)

第9条 町長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条のただし書きの場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に加入医療保険資格情報が分かる書類及び受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が条例第5条第1項第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか標準負担額減額認定証又は減額認定証を提示しなければならない。

(変更等の届出)

第11条 条例第7条第1号から第4号までの規定による届出はひとり親家庭等医療費受給者変更届(様式第8号)に、同条第5号の規定による届出はひとり親家庭等医療費受給者被害届(様式第9号)にそれぞれ受給者証を添えて町長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第12条 条例第8条の規定による受給者証の返還は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)に受給者証を添えて町長に提出して行うものとする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第16号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成5年8月1日規則第16号)

1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている国民健康保険加入者用の受給者証は当該受給者証に記載された有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。

(平成7年3月23日規則第12号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成7年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成9年9月30日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成9年11月1日規則第19号)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成事業に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成10年9月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年12月21日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に公布されている受給者証は、当分の間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に保有する改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第7号及び様式第9号から様式第11号までの様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成12年12月25日規則第36号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、当分の間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成14年7月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成15年9月30日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、当分の間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第1号、様式第6号及び様式第7号の用紙については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成15年12月18日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第6号及び様式第7号の用紙については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成18年12月21日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、改正後の様式第7号については、平成18年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成19年5月30日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成20年2月26日規則第3号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成24年6月7日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。

(平成25年3月29日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第7号)

この規則は、平成30年3月20日から施行する。

(令和5年3月23日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年6月1日診療分から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。

(令和6年11月28日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間使用することができる。

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田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成3年3月22日 規則第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年3月22日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第16号
平成5年8月1日 規則第16号
平成7年3月23日 規則第12号
平成7年12月26日 規則第38号
平成9年9月30日 規則第14号
平成9年11月1日 規則第19号
平成10年9月30日 規則第16号
平成12年12月21日 規則第33号
平成12年12月25日 規則第36号
平成14年7月9日 規則第18号
平成15年9月30日 規則第16号
平成15年12月18日 規則第25号
平成18年12月21日 規則第25号
平成19年5月30日 規則第30号
平成20年2月26日 規則第3号
平成24年6月7日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月20日 規則第7号
令和5年3月23日 規則第7号
令和6年9月19日 規則第11号
令和6年11月28日 規則第12号