○田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成3年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年田上町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。
2 町長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第8条 条例第6条第1項本文、又は、条例附則第3項の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号。以下「医療費助成申請書」という。)又は県親医療費助成申請書(様式第6号の3)を町長に提出して行うものとする。ただし、町長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師にひとり親家庭医療費の助成金の受領を委任する場合の医療費助成申請書の様式は様式第6号の2とする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に加入医療保険資格情報が分かる書類及び受給者証を提示しなければならない。
2 受給者が条例第5条第1項第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか標準負担額減額認定証又は減額認定証を提示しなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第16号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成5年8月1日規則第16号)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている国民健康保険加入者用の受給者証は当該受給者証に記載された有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成7年3月23日規則第12号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成7年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成9年11月1日規則第19号)
1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成事業に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成10年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に公布されている受給者証は、当分の間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に保有する改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第7号及び様式第9号から様式第11号までの様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成12年12月25日規則第36号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、当分の間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成14年7月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附則(平成15年9月30日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、当分の間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第1号、様式第6号及び様式第7号の用紙については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成15年12月18日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第6号及び様式第7号の用紙については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成18年12月21日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、改正後の様式第7号については、平成18年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成19年5月30日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成20年2月26日規則第3号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成24年6月7日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第7号)
この規則は、平成30年3月20日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年6月1日診療分から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。
附則(令和6年11月28日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間使用することができる。
附則(令和7年5月29日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正法の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)
第4条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


















