○田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、田上町文化財椿寿荘(以下「椿寿荘」という。)を貴重な文化遺産として保存し、これを公開して広く文化の向上に資するため及び椿寿荘の観覧者の便を図るための管理棟について、その設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 椿寿荘・管理棟の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田上町文化財椿寿荘

田上町大字田上丁2,402番地8

管理棟

〃

(指定管理者による管理)

第3条 椿寿荘・管理棟の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 椿寿荘・管理棟の使用の許可に関する業務

(3) 椿寿荘・管理棟の施設、設備及び樹木の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(公開、使用)

第4条 椿寿荘を一般に公開するとともに、これに支障がないと認めた行事に使用するものとし、管理棟は事務所及び観覧者の休憩所並びに売店として使用する。

(使用時間)

第5条 椿寿荘の観覧及び使用時間を次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め町長の承認を得たときは、臨時に変更することができる。

(1) 観覧時間は、午前9時から午後4時とする。

(2) 使用時間は、次のとおりとする。

ア 昼間 午前9時から午後4時まで

イ 夜間 午後4時から午後10時まで

(利用料金)

第6条 椿寿荘を観覧し、又は使用する場合及び管理棟を売店として使用する場合は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

5 指定管理者は、町長が公益上必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 観覧者、使用者は、故意又は重大な過失により建物、施設物及び物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町による管理)

第8条 田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年田上町条例第15号)第9条の規定により町長が椿寿荘・管理棟の管理の業務を行う場合にあっては、第5条、第6条の規定を準用する。この場合において、第5条ただし書中「指定管理者が必要と認め町長の承認を得た」とあるのは「町長が必要と認めた」と、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に」とあるのは「使用料を」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項中「指定管理者は、町長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用料金」とあるのは「町長は、特に必要があると認めるときは、使用料」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月24日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月24日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年6月27日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

利用料金

摘要

入館

個人

高校生以上

小中学生

未就学児以下は、無料とする。

1人1回の料金とし、20人以上同時に入館する場合は団体扱いとする。

観光券を利用する者の料金は、10%を控除した金額とする。

400円

300円

団体

300円

200円

椿寿荘使用

団体

昼間

1室につき 1,500円

(昼間)

午前、午後の区分で使用するときは、それぞれ半額とする。

夜間 全館

使用時間に2,000円を乗じて得た額に使用人数に150円を乗じた額を加算した額

(夜間)

夜間使用は原則として、貸切とする。

準備、撤収も使用時間内に行う。

持ち込んだ設備等で光熱費がかかるときは、別途請求する場合がある。

管理棟売店使用

1ヶ月につき 16,000円

 

(備考) 椿寿荘(昼間)を使用する場合は、その使用に係る料金と入館に係る料金を合算した金額を利用料金とする。

田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月30日 条例第22号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第5章 文化財
沿革情報
◆ 昭和62年6月30日 条例第22号
◇ 昭和63年6月24日 条例第10号
◇ 平成元年3月24日 条例第17号
◇ 平成4年3月24日 条例第13号
◇ 平成17年6月28日 条例第14号
◇ 平成20年6月27日 条例第18号
◇ 平成26年3月24日 条例第3号