○田上町立小中学校管理運営に関する規則

昭和51年6月21日

教委規則第1号

田上町立小中学校管理運営に関する規則(昭和32年田上村教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、田上町立の小学校及び中学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「委員会」とは、田上町教育委員会をいう。

2 この規則において「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則において「学校」とは、田上町立の小学校及び中学校をいう。

4 この規則において「小学校」とは田上町立小学校を、「中学校」とは田上町立中学校をいう。

5 この規則において「校長」とは、田上町立の小学校長及び中学校長をいう。

(名称及び位置)

第3条 学校の名称及び位置は、田上町立学校設置条例(昭和39年田上村条例第78号)の定めるところによる。

(学区)

第4条 学校の学区は、別表のとおりとする。

(施設及び設備の管理)

第5条 学校の施設及び設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日、振替授業

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日及び振替授業)

第7条 学校教育法施行令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。ただし、休業日の年間合計は64日以内とし、この日数には、当該期間中に含まれる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日を通算するものとする。

(1) 夏季休業日 38日以内

(2) 冬季休業日 15日以内

(3) 学年末休業日 6日以内

(4) 学年始休業日 5日以内

2 校長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。

3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため休業日に授業を行おうとするとき、また授業日に休業しようとするときは委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 学校教育法施行規則第63条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、この旨を校長は速やかに委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領、県委員会及び委員会が別に定める基準によって教育課程を編成するものとする。ただし、学校教育法施行規則第53条及び第138条の規定を適用する場合は、校長はその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の授業時数並びに主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱をあわせ届け出なければならない。

(学校評価)

第8条の2 学校は、自ら、当該学校の教育活動その他学校運営の状況に係る評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、自己評価及び学校関係者評価を行ったときは、その結果を委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

2 小学校の第5学年又は中学校の第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て前項第1号及び第2号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を小学校にあっては実施期日の10日前までに、中学校にあってはその計画を実施期日の20日前までに委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の20日前までに委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、身心の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合には、次の各号に掲げる手続きを行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。

3 校長は、出席停止を命じられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

4 委員会は前項に定める報告を受け、出席停止を解除する場合には、文書により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(感染症による出席停止)

第12条の2 校長は感染症にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第13条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、校長はその保護者に対し、出席させるよう督促するとともに速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

3 校長は、児童生徒が引き続き7日以上欠席した場合は翌月10日までに、委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、県委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第16条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第17条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長はその使用開始期日の60日前までに委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第18条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第19条 委員会が校長に通知した日をもって当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第20条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第21条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は3月1日以降において行うものとする。

(就学の援助)

第21条の2 校長は、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の実状をよく把握しなければならない。

2 前項の児童又は生徒の保護者に対しては、予算の範囲内において必要経費の一部を補助するものとする。

第6章 職員の編制等

(職員組織)

第22条 学校には職員として校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、副校長、教頭、主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、当分の間、置かないことができる。

2 学校には前項のほか、助教諭、養護助教諭、講師その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 町費負担教職員及びその他の職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。

(校長)

第22条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(副校長)

第22条の3 副校長は、校長を助け、命を受けて公務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で校長の職務を代理し、又は行う。

(教頭)

第23条 教頭は校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第23条の2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教諭)

第23条の3 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(養護教諭)

第23条の4 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(栄養教諭)

第23条の5 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第24条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生活指導主任)

第24条の2 小学校には、生活指導主任を置く。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第24条の3 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第7項の規定を準用する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第25条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第25条の2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職員は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第25条の3 事務職員は、上司の命を受け事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務長及び事務主任)

第25条の4 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 事務長は、事務職員の中から委員会が命ずる。

5 事務主任は、事務職員の中から委員会の承認を得て校長が命ずる。

(共同実施組織)

第25条の5 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下、「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(町費負担職員)

第26条 学校には、町費負担職員を置く。

2 管理員は、校長の監督を受け、校内の用務に従事する。

3 管理員の任命は、町長が行う。

(校務の分掌)

第27条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第27条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校評議員)

第27条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

第7章 職員の服務

(赴任)

第28条 職員が採用又は配置換を命ぜられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻及び早退等)

第29条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻及び早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

2 校長は、夏季休業日の期間において職員が請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が仕事と生活の調和を図るためのものとして、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。この場合において、校長は勤務時間の割振りを行うものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の特例)

第29条の2 校長は、次に掲げる職員が、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童又は同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が仕事と生活の調和を図るためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間(以下「特定勤務時間」という。)で職員が請求する時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員

(3) 前号に規定する子のある職員であって、養育上特に早出遅出勤務の必要があると校長が認めるもの

2 前項の規定は、要介護者(次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる」とあるのは「要介護者のある」と、「その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童又は同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。)を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第29条の3 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(出張)

第30条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第31条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第32条 職員が、給料を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第33条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第33条の2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍又は現住所の変更)

第34条 職員が氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。

2 校長は、現住所を変更した場合は、委員会に届け出なければならない。

(事務の引継ぎ)

第35条 職員が退職、辞職、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをするものとする。

(緊急時の服務)

第36条 校長は、風雨などによる災害等が予想されるときは、保安上必要な措置として学校管理のため、委員会の許可を得て職員を宿日直に充てることができる。

2 前項の規定による宿日直をさせるときは、校長は、職員の勤務、学校の管理等について別に規定を定めなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第37条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(町費負担職員の服務)

第38条 町費負担職員の服務については、校長が定めるものとする。

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱)

第39条 学校教育法施行令第31条及び学校教育法施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(表簿)

第40条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 日直宿直日誌

(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条に規定する基幹統計のうち、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 諸願届出書類、証明書交付台帳

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号及び第8号は2年間保存しなければならない。

第9章 雑則

(委任)

第41条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用する教科書並びにこの規則施行後、60日未満の日において使用を開始しようとする準教科書については、第17条の規定にかかわらず、現に使用し、又は使用しようとする学年又は学級に限り、同条により承認されたものとみなす。

附則(昭和53年12月21日教委規則第4号)

この規則は、昭和53年度の卒業期日から施行する。

附則(昭和54年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年8月14日教委規則第3号)

この規則は、昭和54年8月14日から施行する。

附則(昭和57年11月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年5月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年12月12日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成11年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月25日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月21日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日より適用する。

附則(平成19年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月28日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の3の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月18日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月1日教委規則第1号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和6年7月23日教委規則第1号)

この規則は、令和6年7月23日から施行する。

附則(令和8年3月2日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

小学校

学校区域

中学校

田上小学校

原ケ崎、本田上全域、川の下、上野、山田、中店全域、湯川、後藤、中店嶋曾根、下横場

田上中学校

羽生田小学校

坂田、上吉田、川船河全域、清水沢全域、羽生田全域、青海、下吉田全域、千刈、石田、四ツ合、上中村、下中村、保明嶋、川前、上横場

注 区域名は、行政区域とする。

田上町立小中学校管理運営に関する規則

昭和51年6月21日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和51年6月21日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和53年12月21日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和54年2月28日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和54年3月28日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和54年8月14日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和57年11月18日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和59年5月8日 教育委員会規則第3号
◇ 平成元年3月14日 教育委員会規則第1号
◇ 平成元年12月12日 教育委員会規則第1号
◇ 平成11年2月26日 教育委員会規則第1号
◇ 平成12年3月28日 教育委員会規則第4号
◇ 平成13年12月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成14年1月21日 教育委員会規則第1号
◇ 平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成19年12月28日 教育委員会規則第8号
◇ 平成22年9月17日 教育委員会規則第7号
◇ 平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
◇ 平成27年12月18日 教育委員会規則第9号
◇ 平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
◇ 平成31年3月22日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年9月1日 教育委員会規則第1号
◇ 令和6年7月23日 教育委員会規則第1号
◇ 令和8年3月2日 教育委員会規則第1号