○特別職の職員の旅費に関する条例
昭和28年3月9日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、田上町長、副町長及び教育長の旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 職務のため旅行したときは、1旅行毎に旅費を支給する。
(旅費額及び支給方法)
第3条 旅費額及びその支給方法については、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)による。
附則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 従前の田上村旅費額及びその支給方法に関する条例は、これを廃止する。
附則(平成19年3月14日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の町長及び副町長の旅費に関する条例の規定は適用しない。