○特別職の職員の旅費に関する条例

昭和28年3月9日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、田上町長、副町長及び教育長の旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 職務のため旅行したときは、1旅行毎に旅費を支給する。

(旅費額及び支給方法)

第3条 旅費額及びその支給方法については、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)による。

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 従前の田上村旅費額及びその支給方法に関する条例は、これを廃止する。

(平成19年3月14日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の町長及び副町長の旅費に関する条例の規定は適用しない。

特別職の職員の旅費に関する条例

昭和28年3月9日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和28年3月9日 条例第36号
平成19年3月14日 条例第34号
平成27年3月12日 条例第4号