○田上町職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和32年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
(届出)
第3条 条例第9条の2第1項に規定する届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認められるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
(扶養手当の返還)
第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条中「条例第9条の2第1項」とあるのは、「田上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定により読み替えられた条例第9条の2第1項」とする。
附則(昭和39年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第15号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第9号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。
附則(平成元年10月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年8月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。