○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和51年3月22日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬は、次のとおりとする。
議長 月額285,000円
副議長 月額222,000円
常任委員長 月額209,000円
議会運営委員長 月額209,000円
議員 月額203,000円
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
第4条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
第4条の2 前2条の場合において、月に満たない日数は日割計算とする。
(費用弁償)
第5条 議長等が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、費用を弁償する。その額は1日1,100円とし、公務のため内国旅行したときは、その内国旅行について、費用弁償として旅費を支給する。その額は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
3 議長等が公務のため外国旅行したときは、その外国旅行の旅費は、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)第3章に規定する町長、副町長及び教育長に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職する者に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
4 手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例(報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年田上村条例第46号))の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 田上町議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和36年田上村条例第58号)
(2) 議会議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年田上村条例第34号)
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる田上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第31号)による改正後の田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和52年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月10日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年2月9日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和56年1月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和57年2月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和58年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月9日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和60年2月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和60年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和62年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和63年2月2日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和63年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年3月24日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成2年3月22日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年1月31日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成4年3月24日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の田上町特別職報酬等審議会条例等の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第6条第2項中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | 交通費 (滞在1日につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||||
議会議員 | 円 20 | 円 1,100 | 円 1,500 | 円 12,000 | 円 14,000 | 円 700 | 円 1,200 |
注
1 バス利用の場合は、その運賃実費による。
2 交通費は、次の都市に滞在する場合に限り支給する。
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