○田上町災害被災者救済援護条例

平成13年3月23日

条例第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)が適用されない災害に際して、災害により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、応急的な災害救助のほかに、その個人被害に対し救済援護の措置を講ずるため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、災害とは暴風、豪雨、洪水、豪雪、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

第2章 災害住宅復興資金貸付の利子補給

(目的)

第3条 被災者に対し、住宅金融公庫及び金融機関が融資する住宅復興資金(以下「復興資金」という。)の利子について、この条例の定めるところにより、その一部を補給することにより被災者の住宅再建を円滑に行うこととする。

(対象者)

第4条 利子補給を受けることができる者(法人は除く。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 被災者(住家の全壊(焼)、半壊、一部損壊、床上浸水)であることの証明を加茂地域消防本部から受けている者

(2) 次条で規定する復興資金を受けなければ住宅の復興ができない者

(3) 災害の都度定める期限までに復興資金の貸付を受け、かつ、第8条に規定する交付申請を行った者

(利子補給の対象復興資金)

第5条 利子補給の対象となる復興資金は、被災した住宅の改築若しくは補修のため、住宅金融公庫及び金融機関の融資する住宅資金をいう(住宅金融公庫の災害復興住宅貸付は除く。)

(利子補給の対象借入限度額及び利子補給率)

第6条 町長は、復興資金の融資を受けた者(以下「被融資者」という。)に対し、利子補給を行うものとする。ただし、改築については、被災前の住宅部分の床面積分に限り利子補給を行うものとする。

2 利子補給の対象となる借入限度額、利子補給の範囲・補給率及び期間は、災害の規模に応じ別に定める。

3 被融資者が死亡した場合は、その地位を継承した者に対し、利子補給を行う。

(利子補給申込及び通知)

第7条 利子補給を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、災害住宅復興資金貸付金の利子補給申込書(様式第1号)に住宅金融公庫又は、金融機関との契約書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査するとともに、利子補給の可否を決定し、災害住宅復興資金貸付金の利子補給決定・却下通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害住宅復興資金貸付金の利子補給金交付申請書(様式第3号)に取扱金融機関の償還証明書を添付して、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(交付)

第9条 町長は、前条の規定による利子補給金の交付申請を受けたときは、被融資者が各償還期限内に住宅金融公庫又は金融機関に返済したことの有無を調査し、適当と認めたときは交付するものとする。

(利子補給金の取消し及び返還)

第10条 町長は、資金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給を受けたとき。

(2) 復興資金又は利子補給金を申請目的以外に使用したとき。

(3) 借入金の償還をしなかったとき。

(4) その他町長の指示等に従わなかったとき。

第3章 小規模崩壊防止工事等補助金

(目的)

第11条 災害により、国、県の補助基準に達しない急傾斜地について、町民が生命、財産を保護する目的で崩壊防止工事を実施する場合及び水害対応で土台上げ工事を実施する場合、当該工事に要する経費の一部を助成するものとする。

(補助対象工事)

第12条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、当該者(以下「事業者」という。)が実施する小規模崩壊防止施設の新設及び復旧工事及び住宅の土台上げ工事(以下「防止工事」という。)であって次の各号に該当することを要件とする。

(1) 起因が自然災害(加茂地域消防署、田上町役場及び下水道終末処理場において時間雨量20mm以上又は24時間雨量80mm以上の降雨による災害)によるもの

(2) 防止工事に要する経費が1戸当たり20万円を超えるものであること。

(3) 土台上げ工事については、水害常襲地において、抜本的改修が行われるまでの間とする。

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助対象工事費)

第13条 前条に規定する防止工事に要する工事費のうち補助金の対象とするものは、本工事費、附帯工事費とする。

2 補助対象工事費の積算に当たっては、その工法、範囲等について田上町と充分協議のうえ積算するものとする。

(補助金の額)

第14条 町は、事業者に対し、前条に規定する補助対象工事費の10分の3以内の額の補助金を交付する。

(交付申請)

第15条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、小規模崩壊防止工事等補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認申請)

第16条 事業者は、次の各号に該当するときは、小規模崩壊防止工事等変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第13条に規定する補助対象工事費を変更しようとするとき。

(2) 工法等の変更をするとき。

(中止又は廃止の承認申請)

第17条 事業者は、補助対象工事を途中で中止し、又は廃止しようとするときは、小規模崩壊防止工事等中止・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ期間)

第18条 事業者は、交付申請の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に行わなければならない。

(実績報告)

第19条 事業者は、補助対象工事が完了したときは、小規模崩壊防止工事等補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

第4章 災害見舞金の支給

(目的)

第20条 田上町災害救助条例(昭和50年条例第34号)が適用される災害の場合に、被災世帯に災害見舞金を支給する。

(支給額及び支給方法)

第21条 支給額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

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田上町災害被災者救済援護条例

平成13年3月23日 条例第6号

(令和3年12月16日施行)