○田上町統計調査条例

昭和48年1月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の実情を明らかにするために行う統計調査を真実性を確保し、適正かつ合理的な町行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「統計調査」とは、統計法(平成19年法律第53号)に規定する基幹統計その他国及び県の行う統計調査以外の統計調査で、町長が指定する調査をいう。

(調査の告示)

第3条 町長が、統計調査を行おうとするときは、その目的、事項、範囲、期日、方法その他必要な事項をあらかじめ告示しなければならない。

(申告の義務)

第4条 町長は、統計調査のため、人及び法人又はその他の団体に対して申告を命ずることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられた者が未成年者若しくは成年被後見人である場合は、その法定代理人が法人又はその他の団体である場合は、その代表者が申告しなければならない。

(調査区及び統計調査員)

第5条 町長は、統計調査のため必要があるときは調査区を設け、統計調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。

2 調査員は、町長の指揮監督を受け、担当調査区内の統計調査事務に従事する。

(証件の提示)

第6条 統計調査に従事する職員及び調査員は、調査に際して関係者の請求があったときは別記様式によるその職務を示す証票を提示しなければならない。

(秘密の保護)

第7条 統計調査に従事する者又はこれらの職にあった者は、統計調査の結果知ることのできた秘密を漏し、又は窃用してはならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 何人も統計調査のため集められた調査票を統計上の目的以外に使用してはならない。ただし、町長が承認を与え、使用の目的を告示したものについてはこの限りでない。

(結果の公表)

第9条 町長は、調査結果を速やかに公表しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(罰則)

第10条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合、故意に申告せず、又は虚偽の申告をした者

(2) 第4条の規定により申告を命ぜられた統計調査につき申告を妨げた者

第11条 第7条又は第8条の規定に違反した者は、3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、調査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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田上町統計調査条例

昭和48年1月23日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)