○田上町役場の位置を定める条例

昭和43年7月1日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田上町役場を次の位置に定める。

田上町大字原ケ崎新田3070番地

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 従前(焼失前)の田上村役場の位置を定める条例は、これを廃止する。

(平成5年11月17日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第40号で平成8年4月1日から施行)

(平成14年12月19日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

田上町役場の位置を定める条例

昭和43年7月1日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第3号
平成5年11月17日 条例第29号
平成14年12月19日 条例第26号