○田上町役場の位置を定める条例
昭和43年7月1日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田上町役場を次の位置に定める。
田上町大字原ケ崎新田3070番地
附則
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
2 従前(焼失前)の田上村役場の位置を定める条例は、これを廃止する。
附則(平成5年11月17日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第40号で平成8年4月1日から施行)
附則(平成14年12月19日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。