請負状況の公表
これまで、議員個人として町に対し請負が認められていませんでしたが、地方自治法の一部改正が行われ、
各会計年度において請負額が300万円を超えない場合は、兼業禁止の規制対象から除かれることになりました。
(地方自治法第92条の2 令和4年度改正)
田上町議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正化を図るため
「田上町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の町に対する請負状況を
公表することとしました。
請負状況の一覧表
議員から提出された報告書の内容は一覧表のとおりです。
なお、公表の対象は令和7年4月1日以降の請負となります。
令和7年度については、該当議員はいませんでした。
報告書の原本の閲覧
議員から提出された報告書は、田上町議会事務局(田上町役場3階)で閲覧ができます。
閲覧は、午前8時30分から午後5時15分(役場開庁時間)です。なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から
1月3日)は閲覧できません。
原本の複写を希望される場合、写しの交付に関する費用は複写を希望された方の負担となります。