軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
これに伴い、軽自動車税の名称は「軽自動車税(種別割)」に変更となりました。
なお、軽自動車税(種別割)の税率は変更されません。
納税義務者
軽自動車税は、毎年4月1日に田上町内で定置場(ガレージ、駐車場)がある軽自動車等を所有している方(法人を含む)に課税されます。
税率
4月1日を基準日とし車両の区分に応じて、下記のとおり課税されます。
車両の種類や新規検査を受けた年月日によって適用される税率が異なりますので、ご注意ください。
原動機付自転車及び二輪車等
原動機付自転車及び二輪車等の税率については、下記のとおりとなります。
車種 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 | |
特定小型原動機付自転車(令和6年度より課税) 定格出力600W以下、20キロメートル/h以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下 |
2,000円 | ||
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー(三輪以上で総排気量が20cc超50cc以下) | 3,700円 | ||
軽自動車 | 二輪で総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
雪上車、被けん引車(ボートトレーラー等) | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,400円 | |
フォークリフト、ショベルローダー等 | 5,900円 | ||
二輪小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車について、平成27年4月1日以降に新規検査(※)を受ける車両から新税率が適用されます。
※新規検査 … 初めて車両番号の指定を受けること。新車の新規登録のこと。
車種 | 旧税率 | 新税率 | ||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | |
四輪以上で総排気量が660cc以下 | 乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | |
乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | ||
貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
経年車に係る重課税率
新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度から重課税率が適用されます。
車種 | 旧税率 | 重課税率 | ||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下 | 3,100円 | 4,600円 | |
四輪以上で総排気量が660cc以下 | 乗用営業用 | 5,500円 | 8,200円 | |
乗用自家用 | 7,200円 | 12,900円 | ||
貨物営業用 | 3,000円 | 4,500円 | ||
貨物自家用 | 4,000円 | 6,000円 |
平成27年3月31日までに新規検査を受けた四輪等の軽自動車は、13年を経過するまでは旧税率が適用されます。
グリーン化特例対象車両に係る税率
令和4年度から令和8年度までの間に新規検査を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、登録した日の属する年度の翌年度分軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種 | 本則税率 | ガソリン車・ハイブリット車※1 | 電気・天然ガス車※2 | |
---|---|---|---|---|
乗用 2023年度燃費基準70%達成 かつ 2020年度燃費基準達成車 |
乗用 2023年度燃費基準90%達成 かつ 2020年度燃費基準達成車 |
乗用・貨物 | ||
軽三輪車 | 3,900円 | 3,000円※3 (乗用営業用のみ) |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
1,000円 |
軽四輪貨物(営業用) | 3,800円 | 適用なし | 適用なし | 1,000円 |
軽四輪貨物(自家用) | 5,000円 | 適用なし | 適用なし | 1,300円 |
軽四輪乗用(営業用) | 6,900円 | 5,200円※3 | 3,500円 | 1,800円 |
軽四輪乗用(自家用) | 10,800円 | 適用なし | 適用なし | 2,700円 |
※1 2018年排出ガス基準50%低減または2005年排出ガス基準75%低減車が対象
※2 天然ガス自動車については、2018年排出ガス基準適合または2009年排出ガス基準10%低減車が対象
※3 取得期間:令和7年3月31日まで
※自動車税とは異なり軽自動車税には、月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲渡をしてもその年度分の税金は全額納付しなければなりません。なお、車を廃棄・譲渡などしても廃車の届出をしない限り、軽自動車税が課税されますので、ご注意ください。
納付期限
田上町から送付される納税通知書(毎年5月15日郵送)により、5月16日から5月31日までに納付してください。なお、軽自動車税を口座振替にされている方は、ご指定の金融機関より5月31日に振替納税が行われます。
※ただし、5月31日が土・日曜日の場合には、6月の第一月曜日になります。
納税証明書
車検の対象となる車は、普通自動車・軽自動車(二輪で、総排気量126~250ccのものを除く)・二輪の小型自動車(二輪で、総排気量が250ccを超えるもの)です。
このうち、軽自動車と二輪の小型自動車の車検用の納税証明書は田上町役場において交付していますが(未納金があると納税証明書を交付することができません。ご注意ください)、お手元に次の(1)あるいは(2)の書類がある場合には、納税証明書として使用することができます。車検証とあわせての保管をお願いします。
(1) 現金で納税した場合
“軽自動車税納税通知書”の左側に“軽自動車税納税証明書(継続検査用)”がついている場合、表面に記載されている有効期限内で領収印のあるものであれば、そのまま納税証明書として使用できます。
(2) 口座振替を利用している場合(二輪の小型自動車のみ)
口座振替は毎年、納付期限に行なわれ、田上町がその納税を確認した後に納付済通知書とあわせて納税証明書(継続検査用)を送付しています。
※納付の確認・発送作業を経て2週間程度で郵送していますが、この間に車検を迎える方で納税証明書の到着が間に合わない場合は、田上町役場まで、ご連絡ください。
申告
軽自動車等を取得した場合、又は、申告内容に変更があった場合(定置場・住所・所有者・使用者の変更等)は15日以内に、廃車・売却した場合は30日以内に、下記のところへ必ず届出をお願いします。
車種 | 申告先 | 登録内容 | お持ちいただくもの | |
---|---|---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 農耕作業車 |
田上町役場 町民課 総合受付もしくは税務係 電話:0256-57-6115 |
登録 | 新規登録 | 販売証明書 |
町外からの転入 (廃車済) |
廃車証明書 | |||
名義変更 | 町内の人から譲ってもらった時 | 譲渡証明書 印鑑 |
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町外の人から譲ってもらった時(廃車済) | 廃車証明書 譲渡証明書 印鑑 |
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廃車 | 標識 標識交付証明書 |
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二輪の軽自動車 (125cc超~250cc以下) |
新潟運輸支局 〒950-0961 新潟市中央区東出来島14-26 電話:050-5540-2040 |
登録 名義変更 廃車 |
手続きの詳しい内容は、左記各事務所にお問い合わせください。 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | ||||
三輪、四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 〒950-0868 新潟市東区紫竹卸新町1927-12 電話:050-3816-1850 |
登録 名義変更 廃車 |
手続きの詳しい内容は、左記各事務所にお問い合わせください。 |
※田上町で課税されていた、「新潟」ナンバーの車両を県外で廃車したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更した場合、「税止め」の手続きが必要となります。税止めの手続きは、前述の異動手続きを運輸支局や軽自動車検査協会で行なう際に、代行(有料)又は、自己申告を選択することができます。自己申告を選択した場合、必ず受付印のある下記書類のいずれかを田上町役場まで持参するか、郵送して手続きを行なってください。
◇税止めに必要な書類(いずれかの1つ)
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
身体障害者等に対する減免
身体又は精神に障害があり歩行が困難な方が所有(使用)する軽自動車等について、もしくは、その構造が専ら身体障害者等の利用に役立てられる軽自動車等について減免されることがあります。減免を申請する方は、毎年必ず納付期限までに、
- 減免申請書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の何れか
- 運転免許証
- 車検証
- 印鑑
- 軽自動車税納税通知書
- 納税義務者のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
を用意し、田上町役場までお越し下さい。ただし、減免の申請期限を過ぎますと、如何なる理由があっても、申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。 なお、減免の対象者は、下記に該当する方となります。
※平成31年4月1日より減免対象等級が一部拡大されました。
障害の区分 | 本人が運転 | 生計同一者又は常時介護者が運転 | |||
---|---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | ||
視覚障害 | 1級~4級 | 特別項症~ 4項症 |
1級~4級 | 特別項症~ 4項症 |
|
聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級※1 | 特別項症~ 4項症※1 |
3級※1 | 特別項症~ 4項症※1 |
|
上肢不自由 | 1級~2級 | 特別項症~ 3項症 |
1級~2級 | 特別項症~ 3項症 |
|
下肢不自由 | 1級~6級 ※2 | 特別項症~ 6項症 |
1級~3級 | ||
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 第1款症~ 第3款症 |
1級~3級 | 特別項症~ 4項症 |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | 1級・2級 | ||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |||
心臓機能障害 | 1級・3級 | 特別項症~ 3項症 |
1級・3級 | 特別項症~ 3項症 |
|
じん臓機能障害 | |||||
呼吸器機能障害 | |||||
小腸の機能障害 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||||
肝臓の機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~ 3項症 |
1級~3級 | 特別項症~ 3項症 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
※1 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。
※2 下肢不自由7級が2以上ある場合は、下肢不自由6級とする。
※3 「身体に複数の障害を有する方」の場合は、身体障害者手帳に記載されている「障害程度級」の等級を、それぞれの障害の区分の等級とし、上記対象範囲内であれば減免の対象となります。
知的障害 | 重度の障害を有する方(「障害程度(総合判定)欄」にAと記載されている方) |
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※生計同一者又は常時介護者が運転
精神障害 | 1級の障害を有する方。 |
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※生計同一者又は常時介護者が運転
環境性能割について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
この改正に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車(種別割)」に名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
環境性能割の概要
- 課税標準:軽自動車の通常の取得価格
- 税率:非課税~2%(燃費基準値達成度等に応じて決定)
※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入した場合は、臨時的軽減として税率が1%分軽減されます。 - 賦課徴収:新潟県