行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定されている社会保障や税関係の手続のほか、類似する事務については、地方公共団体が条例で規定することにより個人番号を利用することができます。(独自利用事務といいます。)
また、国の個人情報保護委員会において承認された独自利用事務は、他の市町村等と情報連携ができるようになります。
国の個人情報保護委員会で承認された独自利用事務について、届出書を公表します。
独自利用事務の届出書の公表について
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 1、2 | ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 (PDF 241KB) | 田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例 (PDF 190KB) |