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解体工事に伴う上・下水道施設の取扱いについて

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◎上水道編

 最近、住宅の解体工事で給水装置(水道管等)の破損による漏水事故が相次いでいます。工事関係者の皆様は、下記の注意事項に留意していただき、給水装置の破損事故の防止にご協力ください。

○事前調査について

 解体工事を行う前には敷地内や隣接する道路の水道管の埋設状況を確認してください。水道管の埋設状況につきましては、地域整備課 水道係へお越しいただくことで、水道メーターの位置、給水管等の埋設状況の図面の閲覧ができます。ただし、お電話やFAXによる確認は受け付けておりません。
 ※水道係で確認した図面と現地が異なっている場合がありますので、ご注意ください。必要に応じて試掘等で給水管を確認してください。

○給水装置工事について

 建物の解体工事は、給水装置工事の改造にあたるため、申込(改造または撤去)が必要となります。
 給水装置工事については、田上町指定給水装置工事事業者が行うことが法律で規定されますので、解体業者では施工できません。田上町指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

  1. 建物を解体し、建替える(建替える予定)の場合
    水栓柱または散水栓を1栓設置してください。ただし、露出状態の給水管に蛇口をつけたもの、ボックスで覆われていない散水栓の設置は認めません。(改造申請)
     
  2. 建物を解体し、更地にする場合
    建物を解体し更地にする場合は2通りの方法があります。
    (1)水道メーターを撤去する(撤去申請)
     蛇口を残さず更地にする場合は、水を使う必要がなくなるため、道路を掘って水道本管から水を止める工事が必要となります。
    (2)水道メーターを残す(改造申請)
     水栓柱または散水栓(目印となるように標示杭を設置)を1栓残します。水道メーターを残すことは「水道を使う」という意思表示となりますので、水が使える状態として蛇口が1口以上必要です。

○解体工事中について

 重機オペレーターや作業員に給水装置に位置を周知し、破損させないように目印をつけて、注意して作業を行ってください。
 宅地内の水道管は浅いところや、思わぬところに埋設されている場合がありますので、給水装置まわりを採掘するときは手堀りにて作業をおこなってください。

○給水装置を破損させた場合

 給水装置を破損した場合は、速やかに地域整備課水道係までご連絡ください。
 連絡を受けた後、水道係職員が現地確認へ向かいます。
 破損した箇所が量水器より道路側の場合は修繕費用を原因者から負担していただくこととなります。

○量水器について

 量水器は田上町地域整備課水道係の所有物です。紛失・破損した場合は費用負担していただくこととなります。

○最後に

 事前調査することによって破損予防につながります。破損事故が発生しますと、解体工事が止まり、費用が発生します。加えて水道係職員の緊急対応業務が発生し住民サービスに支障が生じます。また、場合によっては、周辺住民の方も断水となり、応急給水が必要となるなど迷惑をかけることとなります。以上のことをご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
 ※給水装置工事の申請をせずに工事(撤去)を行った場合は、過料を科すこととなります。さらに、工事後に漏水が発生した場合は修繕費を、新たに使用を開始しようとした場合は、加入金を請求する場合があります。

◎下水道編

 近年、家屋の解体工事に伴い、下水道施設を撤去され、事後で連絡をいただく事案があります。
 改築工事で一時的に使用しない場合は「公共下水道使用休止届出書」、解体工事に伴い使用しない場合は「公共下水道使用廃止届出書」の提出が必要となります。

※公共桝は、町の所有物ですので、協議なく撤去をしないでください。
 間違って破損・撤去した場合、費用負担していただくこともあります。
※届出書を提出しない場合は、下水道施設を使用しなくても使用料が徴収されるので、解体工事前にご連絡いただき、届出書を提出してください。

公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書 (PDF 49.1KB)

○宅内排水設備の撤去方法

 宅内排水設備を撤去する場合、必ず住宅側にキャップ止めするようにお願いします。
 適切なキャップ止めを行わないと、下水道施設に雨水や土砂等が流れ込み、閉塞事故となりますので、専門的な知識やスキルを持った指定工事店に作業を依頼する必要があります。

画像

○確認ができる写真の提出をお願いします。

  1. 着手前:撤去する前の状況が確認できる写真
  2. 完了:着手前と同じアングルで撤去が確認できる写真
  3. 施工状況:キャップ止めした状況が確認できる写真



 ご不明な点は、下記連絡先までお問い合わせください。

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