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移住支援事業の情報

HOME町政情報移住・定住移住支援事業の情報

東京圏から移住された方に、移住支援金を交付します

東京圏から田上町へ移住し、一定の条件を満たした
方に対して新潟県と田上町が共同で交付金を支給する事業です。

下記条件に当てはまる方は、以下の金額を交付します。
単身で転入:60万円
2人以上の世帯での転入:100万円
18歳未満の子お子さんと一緒に転入の場合はお子さん1人につき
100万円がプラスされます。


※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です

以下の条件の、(1)の移住等に関する要件を満たし、さらに(2)、(3)、(4)または(5)の要件を
必要があります。(世帯での申請をされる方は、(6)も満たす必要があります)

(1)移住等に関する要件

次のア、イ、ウすべてに該当する必要があります。


ア:移住元に関する要件 ※※1)、2)すべてに該当する必要があります

1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしたこと。
 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)

3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ:移住先に関する要件 ※1)~3)すべてに該当する必要があります

1)令和4年4月1日以降に、田上町に住民票を移して転入したこと

2)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること

3)田上町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること

ウ:その他の要件 ※1)、~3)すべてに該当する必要があります

1)暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと

2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

3)新潟県または田上町が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと

(2) その他の要件

以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」どちらかに該当する方。

<一般の場合>

次のア~カすべてに該当すること。

ア 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(サイト名「新潟job cafe 企業情報ナビ」のうち、移住支援金対象求人ページのこと。 以下同じ)に掲載している求人であること。
 (以下、採用された法人を「法人A」とします)

新潟job cafe 企業情報ナビ」移住支援金対象求人ページへのリンク

イ 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」にアの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

ウ 移住支援金の申請時において、法人Aに連続して3か月以上在職していること。

エ 就業者にとって法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。

オ 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。

カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※「新潟企業情報ナビ」に掲載されている企業であっても、移住支援金の対象となる求人を掲載していない場合は対象となりませんのでご注意ください。

<専門人材の場合>

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方で、次のア~オのすべてに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所存すること。

イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

ウ 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

次のア、イのどちらにも該当する方

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の遺志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件

以下の条件のいずれかに該当すること

ア 移住前に田上町がこれまでに実施した移住イベントに参加したことが確認できる者

イ 移住前の直近5年間において、毎年田上町にふるさと納税をしたことがある者

ウ 過去に田上町が実施した移住・少子化対策施策による補助を受けた者

(5) 起業に関する要件

1年以内に、新潟県が県実施要領に従い実施する、起業支援事業にかかる
起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件

次のアからオまでのすべてに該当する必要があります

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと

申請について

要件を満たすと思われる方は、下記連絡先まで申請する旨を
お申し出ください。申請書類等をお渡しいたします。

令和5年度の申請期限:令和6年2月1日(木曜日)
※条件確認等時間がかかりますので、余裕をもってお問い合わせください。

<連絡先>
 田上町役場総務課 政策推進室 (田上町役場庁舎 2階)
  TEL 0256-57-6222
  e-mail : t2223@town.tagami.lg.jp
 ※メールでの連絡をご希望される方は、迷惑メール設定等をご確認いただき、上記アドレスからのメールを受け取れるようにお願いいたします。また、メール本文に氏名、住所、連絡先をご記入ください。

関連リンク

新潟県の移住支援金に関するページ(この制度についてのご案内です)

内閣府の移住支援金に関するページ

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