森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、間伐等を促進する支援措置の10年間の延長等を内容とする「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)」の改正法が令和3年4月1日に施行されました。これを受け、新潟県が作成した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即し、特定間伐等促進計画を作成しましたので公表します。
<参考>
〇 特定間伐等促進計画により森林整備を促進しましょう!(外部リンク)
〇 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について(外部リンク)
特定間伐等促進計画について
町では、特定間伐等の実施に関する計画として、平成25年度から平成32年度までの8年間に実施する間伐等の計画を定め、地球温暖化防止に向けた森林吸収量源の確保に努めてきました。
今回作成・公表した計画は、令和3年4月に間伐等特措法の改正法が施行されたことを踏まえて新たに作成したもので、計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年間です。