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森林の土地の所有者になった方(相続売買等)は届出が必要です

HOME産業・農業林業森林の土地の所有者になった方(相続売買等)は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

令和8年4月1日、届出書の様式が改正されました。届出書を提出する場合には、新しい様式を使用してください。

森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDF 873KB)

届出対象者

  • 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

(注)
・取得した面積に関わらず届出が必要です。
・国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出方法

  • 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。

必要な書類及び届出様式

  • 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
  • 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。


◆新しい届出書の様式
森林の土地の所有者届出書 (DOCX 35.5KB)

届出書の確認ポイント・記載例はこちら (PDF 482KB)

関連リンク

新潟県ホームページ「森林の土地の所有者届出制度」

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